【建設業許可】西宮土木事務所仮移転の件
西宮土木事務所が入居している兵庫県西宮庁舎は老朽化に伴い、改修工事が行われます。移転先 西宮市六湛寺町9-8
市役所前ビル
電話番号、FAXは変更ありません。
詳細は以下の通りです。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hsk08/koho/documents/itenchirasi2.pdf
建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。
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令和7年6月2日より、大阪府においても建設業許可の電子申請受付が開始されました。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、大阪府でも始まりました。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)
これで電子申請受付未開始は福岡県のみとなります。
但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。
この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものです。
1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。
2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。
3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。
4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)
この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。
まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦
電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。
電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届
電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請
(申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)
注)申請に必要な要件や根拠資料等につきましては、基本的に従来の窓口申請と変わりはありません。
詳細は、大阪府建設業許可の手引き、経営事項審査申請の手引きをご参照願います。
・兵庫県において、以下の通り盛土規制法の運用が令和7年4月1日から開始されました。
盛土規制法は2021年静岡県熱海市で発生した大規模な土石流を原因として、危険な盛土による災害を防止するため、2023年5月に「盛土規制法」(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。そして本格的な運用が兵庫県でも令和7年4月1日から開始されました。
規制区域内での盛土等の工事を実施する場合は、知事(※指定都市、中核市、事務処理市の区域は、当該市の市長)の許可または届出が必要となります。
但し令和7年3月31日までに改正前の宅地造成等規制法(旧法)の許可を受けた工事については旧法が適用されます。
※指定都市 神戸市
中核市 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
事務処理市 加古川市、宝塚市、川西市、三田市
・規制区域の指定について
兵庫県では、県内全域を「宅地造成当工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」を指定。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市では各市で規制区域を指定。
・許可または届出について
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。
・許可が必要な工事(規制区域によって対象となる要件が異なります。)

つまり、土砂を盛って地盤を造成する「盛土」で高さ1メートルを超える崖を生じさせたり、傾斜地の地面を削って平らな地面を造る「切土」で高さ2メートルを超える崖
・届出が必要な工事
届出を要する工事の規模は、下図のとおりです。(特定盛土等規制区域内で、許可申請を要しないものに限ります。)

・許可申請から工事完了までの流れ

| 相談窓口 | 電話番号 | 管轄地 |
| まちづくり部建築指導課 開発指導班 |
078-341-7711 | ー |
| 阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課 |
0797-83-3192 |
芦屋市、伊丹市※、猪名川町 都市計画法の開発行為の許可等については、 |
| 東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課 |
079-421-9227 | 高砂市、稲美町、播磨町 |
| 北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-42-9406 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 中播磨県民センター姫路土木事務所 まちづくり建築第1課 まちづくり建築第2課 |
079-281-9567 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、 神河町、太子町、上郡町、佐用町 |
| 但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
0796-26-3756 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
| 丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-73-3862 | 丹波篠山市、丹波市 |
| 淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
0799-26-3246 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
| 加古川市都市計画部まちづくり指導課 | 079-421-2000 | 加古川市 |
| 宝塚市都市整備部開発審査課 | 0797-71-1141 | 宝塚市 |
| 川西市都市政策部建築指導課 | 072-740-1111 | 川西市 |
| 三田市都市整備部審査指導課 | 079-563-1111 | 三田市 |
| 金額要件 | 現行 | 改正後 |
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) |
|
| 施行体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
| 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
| *特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を行う場合、建設業許可をお持ちの事業者様でも登録・届出・通知が日必要です。
また、登録を受けている電気工事業者の方が、建設業の許可を新たに受けられた場合は、現在の登録を廃止する必要があるため、電気工事病廃止届出書
(様式第12)と電気工事業開始届出書(みなし登録電気工事業者)の両方を提出する必要があります。
なぜ、このような面倒な手続きが必要になるかと言いますと、そもそも建設業許可と電気工事登録は管轄が異なります。
建設業許可及び電気工事登録は役所に申請することについては同じですが、電気工事登録は電気工事業法に基づくもので管轄は経済産業省になるためです。
また電気工事の対象となる電気工作物によって申請内容が異なります。
一般用電気工作物―主に一般住宅や小規模な店舗、事務所などのように他の物から600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物を言います。
自家用電気工作物―主に工場やビル、大規模マンション、オフィスなどのように500KW未満の需要設備を施工する比較的大きな電気工作物を言います。
登録、通知、届出の区分は以下の通りとなります。
| 電気工事の種類 | 一般用電気工作物に係る電気工事のみ | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 | 自家用電気工作物に係る電気工事のみ | |
| 建設業許可の有無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
| 事業者種類 | 登録電気工事業者 | みなし登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
| 申請種類 | 登録 | 届出 | 通知 | 通知 |
建設業許可を受けられて電気工事業を行うにあたり注意していただくこと。
1.器具の備付け
❝電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。(法第24条)❞
電気工事の種類によって以下の器具を備付けなければなりません。
| 一般用電気工事のみを行う営業所 | ①絶縁抵抗計②設置抵抗計③抵抗及び交流電圧を測定可能な回路計 |
| 自家用電気工事も行う営業所 | ①②③に加え、④低圧検電器⑤高圧検電器⑥継電器試験装置⑦絶縁耐力試験装置 |
ただし、⑥継電器試験装置、⑦絶縁耐力試験装置については必要なときに使用し得る賃貸借契約等の措置が講じられていれば、備付けられているとみなされます。
2.標識の掲示
❝電気工事業者は経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(法第25条)❞
以下のような標識です。
様式第16
| 登 録 電 気 工 事 業 者 届 出 済 票 | |
| 届 出 先 | 兵 庫 県 知 事 届 出 第 号 |
| ’届 出 の 年 月 日 | 令 和 年 月 日 |
| 氏 名 又 は 名 称 | |
| 代 表 者 の 氏 名 | |
| 営 業 所 の 名 称 | |
| 電 気 工 事 の 種 類 | |
| 主 任 電 気 工 事 士 等 の 氏 名 | |
❝電気工事事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(法第26)❞
記載しなければならない事項
1.注文者の氏名または名称および住所
2.電気工事の種類および施工場所
3.主任電気工事士および作業者の氏名
4.配電図
5.検査結果
保存期間 5年
保存方法 カード式、伝票式、とじ込み式等体裁は問われません。
以上、電気工事業を始められる事業者及び建設業許可を受けて事業を始められる事業者のかたは、電気工事業の開始届を提出しなければなりません。
お問合せ・書類提出先
兵庫県 〒657-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県 企画県民部 災害対策局
産業保安課 電気担当
☎078-362-9828
大阪府 〒5312-0074 大阪市北区本庄東2-3-38 大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合
免状交付・業登録センター
☎06-6225-8192
兵庫県中小企業融資制度で「経営者保証」をつけずに融資が受けられる制度がはじまります。
原則、全ての制度融資メニューで保証料を上乗せすることにより経営者保証を提供しないことを選択できる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)です。
上乗せ料率は+0.25%または+0.45%(条件により異なります。)
具体的には以下のものです。
・経営者保証非提供促進貸付(令和6年4月1日から)
上記の上乗せ保証料に国から補助が受けられるもの。
・プロパー借換貸付(令和6年4月1日から)
経営者保証をつけているプロパー融資(信用保証協会などの保証を付けず金融機関だけで融資を行うものをいいます。)を経営者保証をつけない信用保証
付き融資に借換えるもの。
以下の制度も引続き利用できます。
・新規開業貸付(経営者保証免除)
ただし、単に保証料を多く払えば保証が受けられるというものではなく厳しい条件が付けられていますので注意が必要です。
申込要件に当てはまるか、まずはお問合せ下さい。
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
TEL 0798(61)2935
詳細は兵庫県HPをご参照願います。
令和6年4月22日より、兵庫県においても建設業許可の電子申請受付が開始されます。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、いよいよ開始されます。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)
これで電子申請受付未開始は大阪府と福岡県のみとなります。
但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。
この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものがあります。
1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。
2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。
3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。
4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)
この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。
まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦
電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。
電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届
電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請
(申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)
詳細は建設業許可・経営事項審査電子申請の手引き
兵庫県土木部契約管理課(令和6年4月)をご参照願います。
・監理技術者とは
建設業者は、請け負った工事を施行する場合には、工事現場に主任技術者又は管理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条)
そして発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請けさせる場合(つまり特定建設業)は主任技術者に替えて監理技術者を現場に置かなければなりません。
その工事現場に専任で配置される施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことをいいます。
・今回の改正点
1.専任工事における技術者の取り扱いの明確化
・管理技術者らが現場を不在にする際の理由について例示を追加
研修、講習、試験等への参加、休暇の取得に加え「勤務間インターバル」等働き方改革の観点を踏まえた勤務体系や、当該工事にかかる打合せや書類作成等が追加されます。
・不在にする際の対応の見直し
改正前では適正な施工が確保できる体制を確保するとともに、その体制について発注者の了解を得る必要がありましたが、改正後は1~2日程度の不在であれば適正な施工体制確保を前提に発注者の了解を不要としました。
ただし、終日現場を離れている状況が州の稼働日の半数以上の場合や周期的に」現場を離れる場合は除きます。
・不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示を追加
監理技術者等が不在であった場合でも遠隔からの施工管理ができる通信手段(リアルタイムの映像・音声)の確保やその通信手段による必要な資格を持つ代理の技術者が対応できる体制の確保を例示追加されました。
2.監理技術者等を支援する者の配置
改正前では大規模な工事現場の場合や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」と限定的でしたが改正後はバックオフィスでの支援を念頭に大規模な工事現場や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」の限定的な記述は改められることになりました。
ただし、支援する者を配置した場合も、監理技術者が技術的な管理等の役割を担うことに変わりはありません。
詳細は国土交通省HP監理技術者制度運用マニュアルを参照願います。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは「産業廃棄物排出事業者から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とするために必要となる許可」のことを言います。
但し以下の場合は不要です。
1.自社の産業廃棄物を収集運搬する場合。
2.元請工事で産業廃棄物を発生させ自ら収集運搬する場合。
3.専ら再生利用の目的となる廃棄物である「専ら物」(再生利用される古紙、鉄くず(アルミ缶、古銅等を含む)、空き瓶、古繊維)を収集運搬する場合。
産業廃棄物とは
工業、商業、農業、建設工事などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類のもので、これ以外のものは一般廃棄物です。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃産
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん(ダスト類)
20.処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
申請に必要な書類
申請にあたっては、申請書類のほかに、以下のような確認書類も必要になります。申請書類と合わせて準備しておきましょう。
|
受付県民局 (住所/電話番号) |
本店等の所在地、事業計画において記載する予定排出事業場又は予定運搬先の所在地の市町 |
| 阪神北県民局 環境課 Tel(0797)83-3146 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
| 東播磨県民局 環境課 Tel(079)421-1101 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
| 北播磨県民局 環境課 Tel(0795)42-5111 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 西播磨県民局 環境課 Tel(0791)58-2100 〒678-1205 赤穂市上郡町光都2-25 |
姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町 |
| 但馬県民局 環境課 Tel(0796)12-1001 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
| 丹波県民局 環境課 Tel(0795)72-0500 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
丹波篠山市、丹波市 |
| 淡路県民局 環境課 Tel(0799)22-3541 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
| 解体工事業登録 | 建設業許可 | |
| 請け負うことができる工事 | 1件500万円(建築工事一式に該当する場合1,500万円)未満の解体工事 | 金額の多寡にかかわらず、すべての解体工事 |
| 施行可能な場所 | 登録を受けている都道府県に限る | 全国で可能 |
| 1 | 解体工事業登録を取り消され、その処分にあった日から2年を経過しない者 |
| 2 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその者でその処分のあったひから2年を経過しないもの |
| 3 | 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の機関が経過しない者 |
| 4 | 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったひから2年を経過しないもの |
| 5 | 暴力団員又は暴力団員でなくなったひから5年を経過しない者(9において「暴力団員等」という) |
| 6 | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が1~5又は7のいずれかに該当するもの |
| 7 | 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの |
| 8 | 法第31条に規定する者(技術管理者)を専任していない者 |
| 9 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
| 学歴等 | 解体工事の実務経験年数 | |
| 通常 | 講習※2を受講した者 | |
| 一定の学科※1を履修した大学卒又は高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
| 一定の学科※1を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
| 上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指します。
※2 (公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を言います。
【有資格者の場合】
| 資格・試験名 | 種別 |
| 建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 |
| 2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る) | |
| 1級土木施工管理 | |
| 2級土木施工管理(土木に限る) | |
| 1級建築施工管理 | |
| 2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) | |
| 技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
| 建築士法 | 1級建築士 |
| 2級建築士 | |
| 職業能力開発促進法による技術検定 | 1級とび・とび工 |
| 2級とび+解体工事の実務経験1年以上 | |
| 2級とび工+解体工事の実務経験1年以上 | |
| 民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験※3合格者 |
| 提出書類 | 留意点 | |
| 1 | 解体工事業登録申請書 | 「法人である場合の役員の氏名及び役所名等」に記載する役員の範囲に留意 |
| 2 | 誓約書 | 登録申請者(法人の場合は役員にすべて、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は法手代理人(法人にある場合にあっては、当該法人及びその役員)が前記登録拒否事由に該当しないことを制約する書面 |
| 3 | 登録申請者の調書 | ・個人の場合は本人について作成 ・法人の場合は役員及び法人自身について作成。ただし、相談役、顧問及び総株主の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるものに限る。)については「賞罰」の欄への記載は要さず、また、これらのものの署名及び押印も要しない。 ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が申請者の場合は法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員について作成 |
| 4 | 技術管理者 | 選任にた技術管理者が前記実務経験の場合及び有資格者の場合の要件に示す基準を満たすことを証明する書面 |
| 実務経験証明書 | 実務経験又は前記講習の受講のより技術管理者として信施する場合 | |
| 卒業証明書(写) | 一定の学科を履修している場合 | |
| 資格者証(写) | 資格により技術管理者として申請する場合 | |
| 講習受講証明書(写) | 前記講習受講により技術管理者として申請する場合 | |
|
住民票抄本(又はこれに代わる書面) |
登記申請の3ヶ月以内に発行されたもの | |
| 5 | 登記事項証明書 | ・法人が登記申請する場合、当該法人の登記事項証明書 ・登録申請者(未成年である場合に限る)の法定代理人が法人である場合は当該法手代理人の登記事項証明書 |
| 6 | 登録申請者等の住民票抄本(又はこれに代わる書面) |
・個人の場合は本人のもの |
| 7 | 営業所所在地略図 | 解体工事を営むすべての営業所 |
| 8 | 営業所の所在地を確認する書類 | ※法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合は次のいずれかの書類が必要。 営業所の使用権原が確認できる書類 ・賃貸の場合 賃貸契約書の写し等 ・自己所有の場合 発行後3ヶ月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産税評価 証明(いずれも写し)等 |
| 申請先 | 所在地 | 電話番号 | 主たる営業所の所管区域 |
| 兵庫県民センター 神戸土木事務所 建設業課 |
〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-737-2194,2195 | 神戸市 |
| 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
〒662-0854 西宮市櫨(はぜ)塚町2-28 |
0798-39-1543,1545 | 尼崎市、西宮市芦屋市 |
| 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3213 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
| 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9231,9405 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
| 北播磨県民局 加東市土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社氏西柿1075-2 |
0795-42-9408,9409 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-9566 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
| 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課【豊岡総合庁舎】 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3756 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
| 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0798-73-3862、3863 | 丹波篠山市、丹波市 |
| 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246,3247 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
| 兵庫県土木部 契約管理課建設業班 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 |
078-341-7711内線4545/4576 | 兵庫県以外の都道府県 |
| 住所 |
|---|
| 〒662-0076 兵庫県西宮市松生町12-30 コンフォート苦楽園204号室 |
| 電話番号 |
| 0798-61-2935 |
| FAX番号 |
| 0798-61-2936 |
| 営業時間 |
| 9:00~21:00 ※事前予約で時間外対応可 |
| 定休日 |
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