建設業許認可専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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お知らせ

【建設業許可】建設業法施行令改正による金額要件の緩和。

建設業法施行令改正により、令和5年1月1日から
特定建設業の下請代金の引き上げ
技術者配置の金額緩和
が行われています。

具体的な数字でみてみますと

【特定建設業許可における下請代金】
 旧)4,000万円以上     ⇒ 新)4,500万円以上
 (建築一式6,000万円以上)  (建築一式7,000万円以上

【技術者配置の金額緩和】
 ・監理技術者配置の金額緩和
 旧)4,000万円以上      ⇒ 新)4,500万円以上
  (建築一式6,000万円以上)  (建築一式7,000万円以上

 ・工事現場における専任要件(主任技術者又は監理技術者 
 旧)3,500万円以上      ⇒ 新)4,000万円以上
  (建築一式7,000万円以上)  (建築一式8,000万円以上

以上、建設業許可の要件であったり許可後における工事現場の施工体制に影響する
金額変更となっています。


 


 

2023年02月09日 11:41

【資金調達】経営者保証を外す可能性が一層高くなりました。

以前のブログでも紹介しましたが、融資における経営者の保証を要求しないという流れが大きく加速しています。

この流れにうまく乗り経営者保証を外してもらう、経営者保証を差し出さない準備を確りとしていきましょう。

今回、金融庁から発表された「経営者保証改革プログラム」の概要は以下の通りです。

・経営者保証は、経営の規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与していますが、一方、創業や思い切った
 事業転換、早期の事業再生を阻害する要因にもなっています。

・このような課題の解消に向け、経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件を定めた「経営者保証ガイドライン」
 を国が作って取組を進めてきましたが、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるためのものです

詳細は4項目に分かれています。
1.スタートアップ・創業~経営者保証を取らないスタートアップ・創業融資の促進~

2.民間金融機関による融資~保証をとる手続の厳格化、意識改革~

3.信用保証付き融資~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~

4.中小企業のガバナンス~ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現~

何やら難しいことが書かれていますが、大きなポイントとして

2.の融資する側の金融機関にとって経営者保証を要求するには、
  1)どの部分が十分ではないため保証契約が必要なのか
  2)どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
 事業者・保証人に個別具体的に説明し、その結果を記録し、金融庁に報告することになります。

 金融機関にとって厳しいハードルですが、まだ各支店レベルでは準備ができていないと思われ
 ますので、確りと準備して交渉に臨む必要があります。

 








 

2023年01月10日 17:26

【資金調達】新たなコロナ借換保証制度が2023年1月10日から開始。

2022年10月28日の政府閣議決定により、新たにコロナ借換保証制度
が2023年1月10日より開始されます。

民間ゼロゼロ融資の上限額の6千万円を借換により千万円を上乗せして
上限1億円まで借換ができる保証制度です。

保証期間も10年以内(据置期間5年以内)と現在のゼロゼロ融資の返済
を余裕をもって遅らせることができます。それに加え新たな資金重要にも
上乗せで対応できるものです。

保証料率も0.2%等補助前の0.85%等よりかなり有利となっています。

金融機関に申込むには「経営行動計画書」を作成する必要がありますが
A4が1枚とシンプルです。

金融機関の担当者もまだ十分に制度の内容を把握できていないと思われ
ます。

以上の通りですが実状、前年比売上5%以上減少している上に純増の4千万円の借換え
をしようとすると従来からの審査とは全く異なりかなり厳しいのもと思われます。


既存のゼロゼロ融資の返済開始が始まると申込が増え手続きに時間が
かかると思われます。

余裕を持っ準備していきましょう。
確りサポートさせていただきます。

詳細は中小企業庁HPご参照






 

2022年12月27日 11:09

【資金調達】西宮、芦屋、尼崎の創業融資を確りサポートします。

創業融資を受けるには大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは日本政策金融公庫であとの1つは信用保証協会保証付融資(各自治体制度融資を含みます)があります。

では事業者様にとってはどちらで融資を受ければ、どちらで融資の申込をすればよいか悩ましいですが、
実際に日本政策金融公庫と信用保証協会付融資を同時に申込をした結果について説明させていただきます。

尚、信用保証協会付融資は地元信用金庫で申込を行いました。
 
  日本政策金融公庫 信用保証協会付融資
手続 ・電子申請 ・信用金庫窓口にて申込
面談
方法
・支店にて面談(持参した資料のコピー時間を
 含め約30分)
・支店窓口にて手続の確認
・支店窓口へ事業計画書の持参
・担当者が事業実態確認のため来訪(2回)
 →店内稟議作成
・支店にて支店長を交え担当者と面談
 →信用保証協会宛稟議作成
・信用保証協会担当者が事業実態確認のため
 来訪
・支店長、担当者が事業実態確認のため
 来訪(融資入金書類、及び契約書記入)
 合計7回支店訪問、来訪
 
入金
まで
・電子申請から1週間後、支店での面談日を打合せ
・面談日から3日後融資決定の連絡あり
・翌日速達で融資書類到着
・融資書類郵送後3日後入金
 申請から入金まで3週間弱
 
窓口に事業計画書提出からちょうど2ヶ月
で入金
金利 1.23% 0.6%(別途1%程度の保証料が加わる)

事業計画書はほとんど同じフォームで提出。
自己資金、収支計画書等の数字は同じで融資申込の前提条件は全く同じです。
結果、いずれも満額回答でした。
注)相応の自己資金、説得できる事業計画書、収支計画書等の条件を満たしていることが前提となります。

以上のことから創業融資はスピード感、事務手続きの手間を考えますと日本政策親金融公庫を利用することをお勧めします。
事業計画書、収支計画書の作成は確りヒヤリングし作り込んでいきますのでお任せ下さい。



 
2022年12月19日 17:03

【建設業許可】建設業許可、経営事項審査の電子申請開始(大阪府、兵庫県は除く)

令和5年1月より建設業許可、経営事項審査の電子申請が開始されます。
但し、兵庫県、大阪府、京都府他一部の都道府県では見送られています。

各都道府県によって電子申請の受入れ体制に差が生じているのは無理もない
ことだと思われます。

しかし、行政への電子申請の流れは一層拍車がかかり、全都道府県での電子
申請受入も近い将来に行われるでしょう。

システム的に使い勝手がいいものかは、実際手続きをしなければわかりませんが、
気になるところもありますが、以下のところで説明します。

1.許可申請者及び申請代理人はg Biz IDを取得しておく必要があります。
 そのIDをもって電子申請を行います。
 
 取得には印鑑証明書をデジタル庁に登録申請書と一緒に送付することに
 なりますが登録までに時間がかかります。私の場合でも3週間かかりました。

2.許可申請を行政書士に依頼するするには、
 ①GビズID画面で事業者様が行政書士に委任申請を行います。
 ②行政書士が承認を行い、委任関係が成立し、GビズIDに委任関係が登録されます。
 ③行政書士が電子申請システムにて委任状を作成します。
 ④電子申請システムにて、事業者様が行政書士の作成した委任状にて承認を行います。
 ⑤行政書士は、事業者様が指定した手続きが可能となります。
 委任状関係だけで事業者様と2往復のやりとりが発生します。
 
3.実務経験の証明においてその事実を確認する資料を提出する必要がありますが
 これをPDFファイルを添付して申請を行います。最長で10年分の膨大な資料です。

ざっとみて思ったところでも以上の通りですが、事業者様にとって日々の多忙な
業務の合間に慣れない電子申請を行うことはかなり厳しいかと思われます。

結局、事業者様にとって書類の持参にて申請せずに済むというだけであまりメリット
はないよう思われます。

書類関係を揃えていただくだけで、電子申請は行政書士に依頼するのがスムーズに
許可や審査が行われると思います。


 









 

2022年12月13日 15:23

【資金調達】2023年4月から経営者保証を外すチャンスになるか?

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)が公表されました。

従来、金融機関が個人保証を求める際は「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認
を行うこととしているか」と確認のみをすればよかったのですが、

それは経営者保証に関するガイドラインの以下の3要件に基づいて判断されてきました。

(1)資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている

(2)財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である

(3)金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている


2023年4月以降では金融機関は以下の義務が発生する予定です。
・どの部分が十分でないため保証が必要か、個別具体の内容を説明。
・どのような改善を図れば保証の変更・解除の可能性が高まるか個別具体の説明。

以上を「保証人に対し説明をした旨を確認し、その結果を等を書面又は電子的方法で記録する。
それを金融庁に報告する。
そしてのその内容が遵守されなければ業務改善を求められることになります。

経営者保証を解除させるにはまず
・経営者保証に関するガイドラインの3要件をクリアする
・取引金融機関とうまく付き合う

という事前準備をしていくと経営者保証の解除も不可能ではありません。
一緒にお手伝いさせていただきます。




 
2022年11月22日 15:57

【資金調達】コロナ融資は延長されてます。2022年9月末で終了ではありません。

延長を繰返し行われたコロナ融資の申込期限が2022年9月末で終了!?

ニュースでよく話題になりましたが、誤解されている方もおられるので説明しますと、
結論から言いますと終わっていません。ゼロゼロ融資が終わったのです

コロナ融資とは「新型コロナウィルス感染症特別融資」のことで、これに当初3年間分
の利子補給を実施(実質無利息化)の制度、いわゆるゼロゼロ融資を合わせたものです。

そしてこの利子補給を行うことが終了、つまり無利息無担保(ゼロゼロ融資)の取扱い
が終了したのみでコロナ融資はまだ受付しています


例えば日本政策金融公庫の基準利率-0.9%(実質無利子)がおわったことで低利の0.9%
利息で融資は行われています。

また既にコロナ融資を受けている方で返済が始まったばかりやこれからという方も
再度借入ができる可能性はあります。

但し、初回の時のような簡単な審査で終わるのではなく、返済能力や事業の継続性は
厳しく見られるため周到な準備をしたうえで申し込む必要があります。




 
2022年10月28日 09:54

【資金調達】コロナ融資の返済に悩んでいれは今すぐ取引金融機関へ。

昨年、一昨年と多くの事業者の方がコロナ融資融資を借りられました。
その内、半数以上の方が既に返済がはじまっているか、もう間もなく返済がはじまることになります。

新型コロナの影響が収まらない中、返済が始まっても満足に返済ができない事業者の方は相当数いらっしゃいます。
すでに返済が始まっている事業者の多くは、資金繰りが苦しい中、無理してでも返済を行い、またこれから返済が

始まろうとしている事業者の方はどうしようか悩まれていると思います。
それではどのようししていけばいいか以下に説明していきます。

「同額借り換え」で据置期間を延長してもら
返済猶予をしてもらうということは、いわゆる「リスケ」=「リスケジュール」といい新規融資が受けられなくなります
これは銀行における「信用格付け」を下げることになり、金融機関側は貸倒引当金のを積み増す必要に迫られます。この作業

は事務処理に手間がかかり金融機関側も避けたいと思っています。しかし、昨年と取り巻く環境や状況が大きく変化して
いないなかで審査も同様の条件で行えます。金融機関側にとっても「同額借り換え」は「リスケ」に比べて手間が省けます。

すでに返済が始まっていたり、これから返済は始まる方は絶対に「延滞」はさせないようにしましょう
また「同額借り換え」の手続きには最低でも1ヶ月はかかります。

スムーズに進めていくためにも、事業計画を作り込み余裕をもって金融機関と交渉に当たる必要があります。



 
2022年10月09日 13:40

【建設業許可】某上場企業で建設業許可の欠格要件に該当し許可を自主返納。

某上場企業で建設業許可の欠格要件に該当することが判明し建設業許可を自主的にいったん廃業したことが公表されました。

内容として建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条のの使用人)の一人が、欠格要件(建設業法第8条第1項8号)に該当したためです。

【建設業法第8条第1項8号】
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者。

これにより、建設工事に該当する工事の営業活動が許可を再取得するまで行うことができません。
ただし建設業許可の失効から2週間以内に発注者に通知し、通知日から30日以内に発注者から解約通知がなければ、当該案件については引続き建設工事は行えます。

つまり役員が交通事故で人身事故を起こしたり、酔っぱらって傷害事件をおこすなどで禁錮以上の刑罰を受けることになれば建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取消されるので
注意が必要です。



 
2022年10月06日 09:16

【建設業許可】建設業法施行規則が(経営事項審査)一部改正されました。

経営事項審査において「担い手の育成・確保」、「災害対応の強化」及び「環境への配慮」に関する取組を行う建設業者を適正に評価するために、建設業法施行規則が一部改正されました。
概要を説明しますと、

1.経営事項審査におけるその他社会性(W)改正
 ・現行の「労働福祉の状況(W1)」
  「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」
  「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」の3つを

  再編した「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)」に組入れ評価。
  これによりWの素点が217点から237点に大きく増加するため総合評価値P点の換算式を変更。

2.建設機械の保有状況の改正
 現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加 
 点対象建設機械を拡大
 ・ダンプ・締固め用機械・解体用機械・高所作業車(作業床の高さ2m以上)

3.W8国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正
 ISO14001の登録状況の評価に加え環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加。

4.監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正
 加点可能な期間を講習受講から5年を講習修了の日の属する年の翌年から5年間に改正。(令和4年8月15日以降の申請に適用する)

詳細は以下の国土交通省HPご参照
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html











 
2022年08月30日 12:55