建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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建設業許可において誠実性を有するとは?

誠実性を有するとは

許可を受けようとする者が、法人である場合にはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為。

「不誠実な行為」とは工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
申請人が法人である場合はその法人、役員等及び一定の使用人、申請人が個人である場合

はその物または一定の使用人が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不
誠実な行為により免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年経過していない者は誠
実性のない者として取り扱われます。

また許可を受けて継続して建設業を営んでいた者は、上記に該当する場合を除き、誠実性の基準を満たす者として取り扱われます。