建設業許認可専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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尼崎市の制度融資はどのようなものがあるの?

信用保証料が一部補助される融資制度

尼崎市では基本的に市独自の融資の商品ではなく兵庫県中小企業融資制度を利用する事業者の方へ一部信用保証料を補助するというものです。
以下の2つについて説明します。

新規開業者貸付
 融資対象者 次のいずれかに該当する方
        ⑴事業を営んでいない個人で、次のァ又はイのいずれかに該当し、且つ
         借入金額が2,000万円超の場合は、借入金額から2,000万円を差し引  
         いた額以上の自己資金相当額を有する方。
         
         ァ.個人で1ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を
          お持ちの方
         
         イ.新たに会社を設立して2ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする   
          計画をお持ちの方

        ⑵事業着手後、営業を開始していない又は営業を開始して1年未満の方

        ⑶中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該
         会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方

 資金使途  設備資金

 融資限度額 3,500万円

 融資利率  0.6%

 返済期間  120ヶ月(うち据置期間12ヶ月)以内

 保証料補助割合 1/2以内

事業応援貸付のうち第二創業分野に係る貸付
 融資対象者 次の⑴又は⑵のいずれかに該当する中小企業者等で、且つ次の⑶に該当す
       る方
       ⑴県内で事業を営む方
       ⑵県外で事業を営んでおり、県内でその事業を営もうとする方
       ⑶既存事業の深化、新技術、新製品の開発や新分野進出、灌漑事業展開等
        への各種取り組みにより、融資実行後、おおむね2年以内に売上額の増
        加が見込まれる方
 
 資金使途  運転資金

 融資限度額 1億円

 融資利率  1.1%

 融資期間  120ヶ月(うち据置期間24ヶ月以内)

 保証料補助割合 1/3以内
 
 注)上記2件の本補助制度は令和4年度をもって終了です。
   令和5年度以降の受付はありません。
              
 
 以下の借入については保証料補助割合が2/3以内ですが期限あるので
 注意してください。

 兵庫県中小企業等融資制度のうち次の1から4でかつ令和4年10月1日
 以降に保証承諾を得、融資を受けて受けている場合保証料の補助金
 交付申請を令和5年4月10日(郵送のみで必着)となっています。


 1.伴走型経営支援特別貸付
 2.新型コロナウイルス対策貸付
 3.経営活性化支援(新型コロナウイルス対策)
 4.借換等貸付(新型コロナウイルス対策)


       引用 尼崎市HP   中小企業支援・その他融資制度