建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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建設業許可の更新・変更届について

許可を受けた後に変更事項が発生した場合、変更届の提出が必要です

どのような変更事項で届出が必要?
商号、名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者等の変更です。

変更届の提出期間は?
【事実の発生から2週間以内】
1.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者に変更又はその氏名に変更があったとき

2.専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき

3.令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき

4.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者及び専任技術者が欠けた場合

5.欠格要件に該当することとなった者があったとき

【事実の発生から30日以内(株主等の変更はそれを知ってから30日以内)】
6.商号又は名称に変更があったとき

7.既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき

8.資本金額(出資総額)に変更があったとき

9.役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき

10.個人事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき

11.支配人に変更があったとき

【毎事業年度終了後4ヶ月以内】
12.毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)
以下原則12と同時

13.使用人数に変更があったとき

14.令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき

15.定款に変更があったとき

16.健康保険等の加入状況に変更があったとき

》》》》決算変更届について
法人の決算には通常2ヶ月かかり、それを終え、建設業法に基づいた財務諸表を作り直さなければなりません。もし毎事業年度の決算変更届を提出していなければ許可の更新は受け付けてもらえません

許可更新の期限間際にあわててまとめて決算変更届を提出しようとしても作業負担が重く間に合わない可能性があります。

この様なことにならないためにも、決算変更届は毎事業年度提出するように注意しましょう。

更新期限が間近に迫り決算変更届もされていない状況でしたら、お声掛け下さい至急扱いで対応致します

行政書士 西内佳彦事務所
兵庫県西宮市松生町コンフォート苦楽園204号
TEL 0798-61-2935



 

建設業許可は5年に1度の更新が必要です

更新申請を行う時期
知事許可の更新手続は、許可満了日の3ヶ月前から、1ヶ月前までに行わなければなりません。

更新期限が切れたらどうなるの?
許可の失効となります。再度、新規として許可申請を行う必要があります。
そして新たにとった許可番号も以前の番号ではなくなります。

更新手続中に期限が切れてしまったら?
大丈夫です。満了日までに申請が受理されていれば満了日が過ぎていても問題ありません。

例えば期日の10日前に更新申請をし、期日の20日後に更新審査が終了したとしますと、審査中の20日間は従前の許可が有効になります。


更新手続に必要な書類は?   兵庫県場合以下の通り
様式番号 提出書類 備考
1号 建設業許可申請書  
別紙1 役員等の一覧表 既に届出あれば省略可
別紙2(2) 営業所一覧表(更新) 更新の場合
別紙3 収入胤志、証紙登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄  
別紙4 専任技術者一覧表  
6号 誓約書  
  登記されていないことの証明書  
  身分証明書  
7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書  
別紙 常勤役員等の略歴書 既に届出あれば省略可
7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 既に届出あれば省略可
別紙1 常勤役員等の略歴書 既に届出あれば省略可
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 既に届出あれば省略可
7号の3 健康保険等の加入状況  
11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 既に届出あれば省略可
12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 7号別紙に記載あれば省略可
13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 既に届出あれば省略可
14号 株主(出資者)調書 記載内容に変更なければ省略可
  定款(法人の場合) 記載内容に変更なければ省略可
  登記事項証明書(商業登記) 記載内容に変更なければ省略可
20号 営業の沿革  
20号の2 所属建設業者団体 記載内容に変更なければ省略可
20号の3 主要金融機関名 記載内容に変更なければ省略可