許可を受けた後に変更事項が発生した場合、変更届の提出が必要です
どのような変更事項で届出が必要?商号、名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者等の変更です。
変更届の提出期間は?
【事実の発生から2週間以内】
1.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者に変更又はその氏名に変更があったとき
2.専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
3.令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき
4.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者及び専任技術者が欠けた場合
5.欠格要件に該当することとなった者があったとき
【事実の発生から30日以内(株主等の変更はそれを知ってから30日以内)】
6.商号又は名称に変更があったとき
7.既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
8.資本金額(出資総額)に変更があったとき
9.役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき
10.個人事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
11.支配人に変更があったとき
【毎事業年度終了後4ヶ月以内】
12.毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)
以下原則12と同時
13.使用人数に変更があったとき
14.令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
15.定款に変更があったとき
16.健康保険等の加入状況に変更があったとき
》》》》決算変更届について
法人の決算には通常2ヶ月かかり、それを終え、建設業法に基づいた財務諸表を作り直さなければなりません。もし毎事業年度の決算変更届を提出していなければ許可の更新は受け付けてもらえません。
許可更新の期限間際にあわててまとめて決算変更届を提出しようとしても作業負担が重く間に合わない可能性があります。
この様なことにならないためにも、決算変更届は毎事業年度提出するように注意しましょう。
更新期限が間近に迫り決算変更届もされていない状況でしたら、お声掛け下さい至急扱いで対応致します。
行政書士 西内佳彦事務所
兵庫県西宮市松生町コンフォート苦楽園204号
TEL 0798-61-2935