建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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建設業の経営業務管理責任者とはどのような要件が必要か?
 

建設業の経営業務管理責任者の要件

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①.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者の業務に準ずる地位にある者

③.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者の地位にある者で経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験のある者

④.建設業に関し2年以上役員等としての経験かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ地位
にある者(財務、労務管理及び運営の業務運営担当に限る)
         
補佐する者として許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者を加える

⑤.5年以上役員等としての経験があり、且つ建設業に関し2年以上役員等としての経験を
有する者
         
補佐する者とし許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者を加える

建設業における経営経験の5年は業種ごとの経営経験ではなく、いずれの業種ではなく建設業のすべての業種を「建設業の経験」として認められることとなりました。

補佐する者を加えることにより「他業種」の経営経験まで認められることになり、更に建設業の「管理職の経験」でも認められるようになりました。


ただし、補佐する者の「財務管理」「労務管理」「業務運営」は申請する自社において最低5年間の経験が必要となり、設立してから5年が経過していないと認められませんので注意が必要です。