建設業許可が必要な請負金額はいくらから?
建設業を営業しようとする者は,「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業
許可が必要です。
「軽微な建設工事」とは、
①1件の請負金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満
の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事となり
ます。
以上の条件を超えて請負契約を結ぶと建設業法違反となり行為者には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が用意されています。
また昨今の金融機関では発注者である個人がローンを組む場合、建設業許可の取得有無
が確認され融資の判断材料となりえることにも注意が必要です。
土木一式工事、建築一式工事の許可があれば何でもできる?
一式工事の許可さえ取得していれば何でもできると思われがちですが、「一式工事」と「専門」工事とは全く別の業種であり詳しくは建設業法令遵守ハンドブック「ポイント編」に以下の通り記載されています。
一式工事について29建設工事の種類のうち、土木一式及び建築一式工事の2つの一式工事は他の27の専門工事と異なり大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請業者の立場として総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。
そのため一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合は軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事の許可を別途受けなければならないことに注意が必要です。
そして、一式工事は工事全体を総合的にマネージメントを行うことにであり下請業者が元請業者から一式工事を請け負うことは「一括下請禁止」に反する可能性があります。
②建築一式工事の例及び専任技術者の資格要件
【工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
言い換えますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。
ここで注意が必要となるのが、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門の工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を取る必要となることです。
何でもできる「一式」という意味ではありません。
【区分の考え方】
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく、「建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験
2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験
3.高等学校、高専、大学の指定学科卒業後
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
2級1次検定合格 合格後5年
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。
4.10年以上の実務経験
5.一定の国家資格者(1級または2級)
*指定学科 建築学、都市工学に関する学科
④左官工事の例及び専任技術者の資格要件
【工事の内容】
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事をいい、大きく分けて壁の基礎となる下地作りと建築物の表面部分の仕上げに塗りを行う作業があります。
【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験
2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験
3.高等学校、高専、大学の指定学科卒業後
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
2級1次検定合格 合格後5年
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。
4.10年以上の実務経験
5.一定の国家資格者(1級または2級)
*指定学科 土木工学または建築学に関する学科