建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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建設業許可の業種にはどのようなものがあるの?

建設業許可29業種

建設工事は以下の通り、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の29の種類に分類されます。

以下が29種類の業種です。併せてそれぞれの工事の具体的例及び資格要件をご参照ください。
 
土木一式工事 ガラス工事         
建築一式工事 塗装工事
大工工事 防水工事
左官工事 内装仕上工事
とび・土工・コンクリート工事 機械器具設置工事
石工事 熱絶縁工事
屋根工事 電気通信工事
電気工事 造園工事
管工事 さく井工事
タイル・れんが・ブロック工事 建具工事
鋼構造物工事 水道施設工事
鉄筋工事 消防施設工事
ほ装工事 清掃施設工事
しゅんせつ工事 解体工事
板金工事  

建設業許可が必要な請負金額はいくらから?

設業を営業しようとする者は,「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業
許可が必要です。

「軽微な建設工事」とは、
①1件の請負金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

②建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満
 の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事となり  
 ます。

以上の条件を超えて請負契約を結ぶと建設業法違反となり行為者には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が用意されています。
 また昨今の金融機関では発注者である個人がローンを組む場合、建設業許可の取得有無
が確認され融資の判断材料となりえることにも注意が必要です。
 

土木一式工事、建築一式工事の許可があれば何でもできる?

一式工事の許可さえ取得していれば何でもできると思われがちですが、「一式工事」と「専門」工事とは全く別の業種であり詳しくは建設業法令遵守ハンドブック「ポイント編」に以下の通り記載されています。

一式工事について29建設工事の種類のうち、土木一式及び建築一式工事の2つの一式工事は他の27の専門工事と異なり大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請業者の立場として総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています
 
そのため一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合は軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事の許可を別途受けなければならないことに注意が必要です。
 
そして、一式工事は工事全体を総合的にマネージメントを行うことにであり下請業者が元請業者から一式工事を請け負うことは「一括下請禁止」に反する可能性があります。
 

一般建設業と特定建設業の違いは?

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」とに区分されます。

一般建設業
①工事を下請に出さない場合
②工事を下請に出す場合、1件の工事代金が4,500万円未満(建築工事一式の場合は7,000万円未満)の場合のいずれか。 


特定建設業
発注者から直接工事を請負い下請けに合計4,500万円以上(建築一式では7,000万円以上)出す場合。

ポイント
金額には消費税、地方消費税を含む

・2つ以上の工事を下請に出す場合、下請金額の合計

・発注者から直接工事を請負った(第1次下請業者)者のみが特定建設業の許可が必要で第2次下請業者以下は「特定」の許可を受ける必要はありません。

・同一業者で異なる業種の場合、「一般」「特定」の許可を受けること
はできますが、同一の業種で「一般」「特定」の許可を受けることはでません。


令和5年1月1日改正

①土木一式工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含みます。)

言い換えますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

ここで注意が必要となるのが、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門の工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を取る必要となることです。
何でもできる「一式」という意味ではありません。



【区分の考え方】
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」になります。

②公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」になります。

③農業用水道、かんがい用排水施設等の建築工事は「土木一式工事」になります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(指定学科卒業)+5年以上の実務経験

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「土木工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。
 

3.10年以上の実務経験

*指定学科 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

②建築一式工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

言い換えますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

ここで注意が必要となるのが、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門の工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を取る必要となることです。
何でもできる「一式」という意味ではありません。


【区分の考え方】
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく、「建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「建築工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験


 *指定学科 建築学、都市工学に関する学科

③大工工事の例及び専任技術者の資格要件

大工工事jpg

【工事の内容】
木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事のことで以下のものを言います。

1.大工工事・・・支柱や外壁などの構造部分を救る工事
2.型枠工事・・・コンクリ―トを流し込むための木製の枠を作る工事
3.造作工事・・・建物内部の仕上げ工事(床板・天井・建具・棚などの取り付け工事)

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験

 *指定学科 建築学、都市工学に関する学科

 

④左官工事の例及び専任技術者の資格要件

左官jpg
【工事の内容】
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事をいい、大きく分けて壁の基礎となる下地作りと建築物の表面部分の仕上げに塗りを行う作業があります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす対応学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学

4.10年以上の実務経験
 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑤とび・土工・コンクリート工事の例及び専任技術者の資格要件

足場
【工事の内容】
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物等を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学

4.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑥石工事の例及び専任技術者の資格要件

石工事
【工事の内容】
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

【区分の考え方】
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土木・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事となります。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学

4.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑦屋根工事の例及び専任技術者の資格要件

屋根工事
【工事の内容】
屋根工事とは瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を言います。

【区分の考え方】
・瓦、スレート、金属薄板とは屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、これら以外でも屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」となります。
従いまして「鈑金屋根工事」も「鈑金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。

・「屋根断熱工事」も「屋根ふき工事」の一類型となります。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」になります

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」になり、太陽光パネルを屋根に設置する場合は屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑧電気工事の例及び専任技術者の資格要件

電気工事jpg
【工事の内容】
電気工事とは発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を言います。

具体的な例をあげますと、上記設置工事のほか
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン設置工事
・避雷針工事等 があります。

【区分の考え方】
・太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」になります。

なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。


建設業許可(電気工事)と電気工事登録の関係


【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「電気工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。
技術検定種目と対応する指定学科


3.10年以上の実務経験


*指定学科 電気工学または電気通信工学に関する学科

⑨管工事の例及び専任技術者の資格要件

管工事
【工事の内容】
管工事とは冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生当のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を言います。


【区分の考え方】
具体的な例をあげますと
・給排水設備工事・・・給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、水洗便所設備工事
・冷暖房設備工事・・・空気調和設備工事、ダクト工事
・浄化槽工事
・ガス管配管工事
・その他工事・・・・・厨房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、管内更生工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「管工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

⑩タイル・れんが・ブロック工事の例及び専任技術者の資格要件

ブロック
【工事の内容】
タイル・れんが・ブロック工事とはれんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリ―トブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事のことを言います。

【区分の考え方】
  • スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。
  • 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
  • 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
    根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。
    建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

    【一般建設業専任技術者の資格要件】
    1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

    2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

    3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
         
    .  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
    令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


    技術検定種目と対応する指定学科

    技術検定種目

    同等とみなす指定学科

    土木施工管理、造園施工管理 土木工学
    建築施工管理 建築学


    4.10年以上の実務経験



     *指定学科 土木工学、建築学に関する学科

⑪鋼構造物工事の例及び専任技術者の資格要件

橋梁工事
【工事の内容】
鋼構造物工事とは形鋼、鋼板当の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を言います。
例えば、以下のものを言います。
・鉄骨工事
・橋梁工事
・鉄塔工事
・石油、ガス等の貯蔵用タンク工事
・屋外広告工事
・閘門、水門等の門扉設置工事

【区分の考え方】
「とび・土工・コンクリート工事」との違い
・鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請け負うものが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」となります。

・すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」となります。

現場で屋外広告物の制作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」となります。

消防施設工事との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事」または「鋼構築物工事」に該当します。


【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「鋼構造物工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験

 
*指定学科 土木工学、建築学または建築工学に関する学科

⑫鉄筋工事の例及び専任技術者の資格要件

鉄筋工事
【工事の内容】
鉄筋工事とは棒鋼材を加工し、接合し、又は組立てとことの工事を言います。

【区分の考え方】
鉄筋工事は以下の2つからなっています。

1.「鉄筋加工組立て工事」・・・・鉄筋の配筋と組立て
2.「鉄筋継手工事」・・・・・・・配筋された鉄筋を接合する工事を言います。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験



 *指定学科 土木工学、建築学または機械工学に関する学科

⑬ほ装工事の例及び専任技術者の資格要件

舗装工事
【工事の内容】
ほ装工事とは道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事を言います。

【区分の考え方】
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については「ほ装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

・人口芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるものは「舗装工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「ほ装工事」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験


*土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

⑭しゅんせつ工事の例及び専任技術者の資格要件

しゅんせつ工事
【工事の内容】
しゅんせつ工事とは船が安全に運行できるように河川、港湾等の水底の土砂等を取り除く工事を言います。

【区分の考え方】
海や川底土砂や岩石を掘り取ることを意味する掘削とは異なり、しゅんせつは堆積した細粒の土砂や泥土をすくい取ることを言います。

つまり海底や河底に時間経過とともに堆積している土砂や堆積泥(へどろ)をすくい取る事をしゅんせつと言い、海底・河床の側面を掘削する工事とは異なります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験



*土木工学または機械工学に関する学科

⑮板金工事の例及び専任技術者の資格要件

板金工事jpg
【工事の内容】

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を言います。

【区分の考え方】
「建築板金工事」とは、建築物の内外装として鈑金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。

瓦、スレート及び金属薄板については、屋根をふく材料の別を示したにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらをまとめて「屋根ふき工事」となります。従いまして、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験


 *指定学科 建築学または機械工学に関する学科

⑯ガラス工事の例及び専任技術者の資格要件

ガラス工事
【工事の内容】

工作物にガラスを加工して取付ける工事を言います。

【具体例】
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験



 *指定学科 建築学または都市工学に関する学科

⑰塗装工事の例及び専任技術者の資格要件

塗装
【工事の内容】

塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事を言います。

【具体例】

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面標示工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑱防水工事の例及び専任技術者の資格要件

防水jpg
【工事の内容】

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を言います。

【区分の考え方】
「防水工事」含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します

・防水モルタルを用いた防水工事は「左官工事業」「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工可能です。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験


*指定学科 土木工学または建築学に関する学科

⑲内装仕上げ工事の例及び専任技術者の資格要件

naisoupg仕上
【工事の内容】

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事を言います。

【区分の考え方】
・建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立て据付ける「家具工事」

・建築物における通常の防音工事は該当しますが、ホール等の構造物に音響効果を目的とするような工事は含まれません。

・採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負うたたみ工事は含まれます。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学

4.10年以上の実務経験


 *指定学科 建築学または都市工学に関する学科

⑳機械器具設置工事の例及び専任技術者の資格要件

機械器具設置
【工事の内容】

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を言います。

【区分の考え方】
・「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
そのため機械器具の種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複することがありますが、原則として「電気工事」等それぞれの専門工事の方に区分されます。
そしてこれらに該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工」に該当します。

・「昇降機機設置工事」は「運搬機器設置工事」となり「機械器具設置工事」に該当します。

・公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分されます。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

4.10年以上の実務経験



 *指定学科 建築学、機械工学または電気工学に関する学科

㉑熱絶縁工事の例及び専任技術者の資格要件

熱断熱工事
【工事の内容】

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事を言います。

【具体例】
・冷暖房設備
・冷凍冷凍設備
・動力設備又は燃料工業
・化学工業等の設備の熱絶縁工事
・ウレタン吹付け断熱工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験

 *指定学科 土木工学、建築学、機械工学に関する学科

㉒電気通信工事の例及び専任技術者の資格要件

電気通信工事
【工事の内容】

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事を言います。

【具体例】
・コンピューター等の情報処理設備の設置工事
・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「電気通信工事業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験

 *指定学科 建築学、機械工学または電気工学に関する学科

㉓造園工事業の例及び専任技術者の資格要件

造園工事
【工事の内容】

整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事をいいます。

【区分の考え方】
次の工事が含まれます。
・「植栽工事」……植生を復元する建設工事
・「広場工事」……修景広場、芝生広場、運動広場を築造する工事
・「遠路工事」……公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事
・「公園設備工事」……花壇、噴水その他の修景その他の修景施設、休憩所その他の休養    
 施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事
・「屋上等緑化工事」……建築物の屋上、壁面当を緑化する建設工事
・「緑地育成工事」……樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で土壌改良や支柱 
 の設置等を伴って行う工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験


令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりましたが「造園業」においては技術検定合格者であっても実務経験の必要期限は短縮されません。

3.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科

㉔さく井工事業の例及び専任技術者の資格要件

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【工事の内容】

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事を言います。

【具体例】
・さく井工事
・観測井工事
・還元井工事
・温泉掘削工事
・井戸築造工事
・さく孔工事
・石油掘削工事
・天然ガス掘削工事
・揚水設備工事

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験

 *指定学科 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

 

㉕建具工事業の例及び専任技術者の資格要件

建具工事
【工事の内容】

工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事を言います。
【具体例】
・金属製建具取付け工事
・サッシ取付け工事
・金属製カーテンウォール取付け工事
・シャッター取付け工事
・自動ドア―取付け工事
・木製建具取付け工事
・ふすま工事


【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験

*指定学科 建築学または機械工学に関する学科

㉖水道施設工事業の例及び専任技術者の資格要件

水道施設
【工事の内容】

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道処理設備を設置する工事を言います。

【区分の考え方】
①上下水道施設の建設工事については以下の考え方となります。

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水小管を設置する工事は「管工事」
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」
・農業用水道、かんがい用排水施設等建設工事は「土木一式工事」

②し尿処理施設の建設工事については以下の考え方となります。

・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
「管工事」
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する建設工事は「水道施設工事」
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験


 *指定学科 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

㉗消防施設工事業の例及び専任技術者の資格要件

消防設備jpg
【工事の内容】

消防施設工事とは火災警報装置、消化設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を言います。

【区分の考え方】
・ビルの外壁に固定された避難階段等は、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」となり、火災時等にのみ使用する組立式はしごが該当します。

「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分し、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学


4.10年以上の実務経験


消防施設工事業を一般建設業許可でとる場合、無資格での実務経験は認められません。
消防法の甲種又は消防設備士資格が必要です。


 *指定学科 建築学または機械工学または電気工学に関する学科

㉘清掃施設工事業の例及び専任技術者の資格要件

ごみ焼却施設
【工事の内容】

清掃施設工事とはし尿施設又はごみ処理施設を設置する工事を言います。
【区分の考え方】
・公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分されます。

・し尿処理施設の建設工事においては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
管工事施工管理 機械工学

4.10年以上の実務経験

*指定学科 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

㉙解体工事業の例及び専任技術者の資格要件

解体工事
【工事の内容】

解体工事とは工作物の解体を行う工事を言います。

【区分の考え方】
・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」「建築一式工事」に該当します。


【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3技士補・技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年以上の実務経験
     
.  2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目

同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学


4.10年以上の実務経験

*指定学科 土木工学または建築学に関する学科