建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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建設業許可の業種にはどのようなものがあるの?

建設業許可29業種

建設工事は以下の通り、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の29の種類に分類されます。

以下が29種類の業種です。併せてそれぞれの工事の具体的例及び資格要件をご参照ください。
 
①土木一式工事 ⑯ガラス工事         
②建築一式工事 ⑰塗装工事
③大工工事 ⑱防水工事
④左官工事 ⑲内装仕上工事
⑤とび・土工・コンクリート工事 ⑳機械器具設置工事
⑥石工事 ㉑熱絶縁工事
⑦屋根工事 ㉒電気通信工事
⑧電気工事 ㉓造園工事
⑨管工事 ㉔さく井工事
⑩タイル・れんが・ブロック工事 ㉕建具工事
⑪鋼構造物工事 ㉖水道施設工事
⑫鉄筋工事 ㉗消防施設工事
⑬ほ装工事 ㉘清掃施設工事
⑭しゅんせつ工事 ㉙解体工事
⑮板金工事  

建設業許可が必要な請負金額はいくらから?

設業を営業しようとする者は,「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業
許可が必要です。

「軽微な建設工事」とは、
①1件の請負金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

②建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満
 の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事となり  
 ます。

以上の条件を超えて請負契約を結ぶと建設業法違反となり行為者には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が用意されています。
 また昨今の金融機関では発注者である個人がローンを組む場合、建設業許可の取得有無
が確認され融資の判断材料となりえることにも注意が必要です。
 

土木一式工事、建築一式工事の許可があれば何でもできる?

一式工事の許可さえ取得していれば何でもできると思われがちですが、「一式工事」と「専門」工事とは全く別の業種であり詳しくは建設業法令遵守ハンドブック「ポイント編」に以下の通り記載されています。

一式工事について29建設工事の種類のうち、土木一式及び建築一式工事の2つの一式工事は他の27の専門工事と異なり大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請業者の立場として総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています
 
そのため一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合は軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事の許可を別途受けなければならないことに注意が必要です。
 
そして、一式工事は工事全体を総合的にマネージメントを行うことにであり下請業者が元請業者から一式工事を請け負うことは「一括下請禁止」に反する可能性があります。
 

一般建設業と特定建設業の違いは?

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」とに区分されます。

一般建設業
①工事を下請に出さない場合
②工事を下請に出す場合、1件の工事代金が4,500万円未満(建築工事一式の場合は7,000万円未満)の場合のいずれか。 


特定建設業
発注者から直接工事を請負い下請けに合計4,500万円以上(建築一式では7,000万円以上)出す場合。

ポイント
金額には消費税、地方消費税を含む

・2つ以上の工事を下請に出す場合、下請金額の合計

・発注者から直接工事を請負った(第1次下請業者)者のみが特定建設業の許可が必要で第2次下請業者以下は「特定」の許可を受ける必要はありません。

・同一業者で異なる業種の場合、「一般」「特定」の許可を受けること
はできますが、同一の業種で「一般」「特定」の許可を受けるこはでません。


令和5年1月1日改正

①土木一式工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含みます。)

言い換えますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

ここで注意が必要となるのが、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門の工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を取る必要となることです。
何でもできる「一式」という意味ではありません。



【区分の考え方】
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」になります。

②公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」になります。

③農業用水道、かんがい用排水施設等の建築工事は「土木一式工事」になります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3.高等学校、高専、大学の指定学科卒
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
         2級1次検定合格 合格後5年

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


4.10年以上の実務経験

5.一定の国家資格者(1級または2級)

*土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

②建築一式工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

言い換えますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

ここで注意が必要となるのが、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門の工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を取る必要となることです。
何でもできる「一式」という意味ではありません。


【区分の考え方】
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく、「建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3.高等学校、高専、大学の指定学科卒業後
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
         2級1次検定合格 合格後5年

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


4.10年以上の実務経験

5.一定の国家資格者(1級または2級)

 *指定学科 建築学、都市工学に関する学科

③大工工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事のことで以下のものを言います。

1.大工工事・・・支柱や外壁などの構造部分を救る工事
2.型枠工事・・・コンクリ―トを流し込むための木製の枠を作る工事
3.造作工事・・・建物内部の仕上げ工事(床板・天井・建具・棚などの取り付け工事)

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3.高等学校、高専、大学の指定学科卒業後
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
         2級1次検定合格 合格後5年

令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


4.10年以上の実務経験

5.一定の国家資格者(1級または2級)

 *指定学科 建築学、都市工学に関する学科

④左官工事の例及び専任技術者の資格要件

【工事の内容】
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事をいい、大きく分けて壁の基礎となる下地作りと建築物の表面部分の仕上げに塗りを行う作業があります。

【一般建設業専任技術者の資格要件】
1.大学または高専卒業(*指定学科卒業)+3年以上の実務経験

2.高等学校卒業(*指定学科卒業)+5年以上の実務経験

3.高等学校、高専、大学の指定学科卒業後
技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年
         2級1次検定合格 合格後5年
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。


4.10年以上の実務経験

5.一定の国家資格者(1級または2級)

 *指定学科 土木工学または建築学に関する学科