建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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信用保証協会保証の借入をするには?

信用保証協会保証付の借入をするには?

信用保証協会とは
信用保証協会法に基づく特殊法人で47協会は都道府県、4協会は横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市をそれぞれ単位として設立されています。その設立目的は、中小企業・小規模義業者の金融の円滑化にあり金融機関から事業資金を調達する際に借入人の信用を保証する公的機関です

信用保証協会保証の借入の流れ
保証申込
                    
保証承諾
                    
融資
                    
返済

返済ができなくなった場合                                     
代位弁済
                    
弁済

代位弁済とは
信用保証協会が借入人に代わって借入金を金融機関に弁済することをいいます。(責任共有制度の対象となる場合は借入金の8割)代位弁済した保証協会は代わりに支払った資金の返還を求める
権利(求償権)が生じますので借入人及び保証人に対し返還を求めることになります。


代位弁済を行うケース
1.銀行取引停止処分
2.借入人及び保証人との連絡が不通となった場合
3.借入金の延滞が3ヶ月を超えた場合
4.借入人の破産手続の開始、会社更生法・民事再生法の申請を行った場合
5.業況や財務内容において借入金の返済に相当な懸念があると総合的に判断された場合

 

保証協会を利用できる事業者は?

信用保証協会を利用するにあたり企業規模の制限があります。また個人事業主の場合は資本金がありませんので常時使用する従業員の数で判断します。
業種 資本金 従業員数
製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等   ― 300人以下

信用保証協会を利用できないケースは?

次のいずれかに該当する場合(法人の代表者を含む)は利用できません。(兵庫県信用保証協会 HPより)

・手形・小切手について、不渡り後6ヶ月経過していない場合(6ヶ月経  過していても不渡り手形の買戻しをしていない場合を含む)および銀行取引停止処分を受け2ヶ年経過をしていない場合
・破産手続開始、和議、民事再生、会社更生、会社整理等の法的整理を手続中の場合(申立中を含む)、または私的整理中の場合であって事業継続の見通しがたたない場合
・原則として、代位弁済を受け(他の信用保証協会を含む)、その残高が残っている方。但し公的機関等が策定した再生計画等に基づく事業再生のたねも保証を利用する場合はこの限りではありません。

・原則として、信用保証協会付きの借入金を延滞している(他の信用保証協会を含む)方
・許認可を必要とする事業で、許認可を取得していない方
・12年間登記がない休眠会社
・10年間登録がない休眠組合
・保証協会が、反社会的勢力と判断した場合
・保証協会が、以前に信用保証した融資分について、合理的な理由なく
使途目的に反して他に流用している場合
・多額な小売り借入の残高があり、早期に解消が見込めない場合
・業績が極端に悪化し、大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が見込めず、事業の継続が危ぶまれる場合
・保証(融資)制度要綱上の留意事項に該当する場合
・業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、投機性の高いもの、マルチ商法的なもの、反社会的なものと保証協会が判断した場合
・その他公序良俗に反する等、保証協会が取扱い不適当と判断した場合

 

信用保証協会保証でいくらまで借りれるの?

信用保証協会の保証を受けれる限度額か1企業(会社・個人)で2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円)です。
様々な保証制度がありますが、複数の制度を利用された場合の合計の限度額の範囲内での保証となります。
そして重要なのはこれはあくまでも限度額であり、保証金額は借入申込人の業績、規模等を
総合的に審査されて個別に保証金額が決定されることになります。
 
  個人・法人 組合
普通保証 2億円 8,000万円
無担保保証 8,000万円 8,000万円
限度額 2億8,000万円 2億8,000万円

信用保証料とは?

信用保証料とは、
信用保証協会より保証を得て融資を受ける際、融資実行金額より保証協会への支払分として保証料が差し引かれます。これは信用保証協会が中小企業信用保険への再保険のために支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補てん、経費等制度運営上必要な費用として充当されるものです。

保証料の計算 
パターン① 一括返済のケース
貸付金額×信用保証料率×(保証期間(月)÷12)

パターン② 分割返済のケース
貸付金額×信用保証料率×(保証期間(月)÷12)×分割係数

・分割係数とは分割返済条件の保証については、年々その残高が減少することを考慮し 
 て、本係数を適用して信用保証料の負担を軽減するものです。
・信用保証料率は責任共有対象保証又は対象外保証で9区分に分けられます。

以下の条件で具体的に計算してみますと
借入金額     500万円
信用保証料率   1.15%
借入期間     ①一括返済又は②分割返済 
分割係数     ②7年(84回)として0.55(均等返済の25回以上は0.55に該当)

パターン① 一括返済のケース
500万円×2年×1.15%×=115,000円

パターン② 分割返済のケース
500万円×7年×1.15%×7×0.55=221,375円

一部の保証について保証料率の割引制度や自治体融資制度を利用すると割引されるケースや分納できるケースがあります。
 

流動資産担保融資保証(マル保ABL保証)とは?

流動資産担保保証(通称ABL保証)は売掛債権や棚卸資産を担保とする保証制度です。
従来銀行は融資の担保として不動産が中心でした。しかし不動産を所有する事業主よりも売掛債権や在庫資産を有する事業者のほうが多く、いかに資金調達で有効に活用していくかが問題でしたが、最近では新たな資金調達の方法として取扱いの規模が増加してきています。
以下兵庫県信用保証協会の取扱の概要です。
対象者 国内事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を有する方。
ただし、棚卸資産を担保とする場合は法人のみ。
資金使途 運転資金及び設備資金
保証限度額 2億円(保証協会の保証割合80%)ただし既存の流動資産担保融資の金額の合算2億円まで
保証形態 根保証又は個別保証
保証期間 1年間(個別保証の場合1年以内)
貸付形式 根保証 :当座貸越
個別保証:手形貸付
返済方法 根保証 :約定弁済又は随時弁済
個別保証:一括弁済
貸付利率 金融機関所定利率
担保 売掛債権か棚卸資産のどちらか。
ただし、個別保証の場合は売掛債権のみ。
【売掛債権】
 例)工事請負代金債権、売掛金債権、運送料債権、割賦販売代金債権他
  【棚卸資産】
 例)商品仕入れによる在庫商品、製造業における製品在庫、原材料等 
 
連帯保証人 法人の代表者を除き不要
 
保証料率 年0.68%
保証割合 部分保証(協会80%)
対抗要件 【売掛債権】
 債権譲渡登記、売掛先からの承諾書、売掛先への内容証明郵便による通知 
 書
【棚卸資産】
 動産譲渡登記
                                      兵庫県信用保証協会 各種保証制度より抜粋