信用保証協会保証付の借入をするには?
信用保証協会とは信用保証協会法に基づく特殊法人で47協会は都道府県、4協会は横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市をそれぞれ単位として設立されています。その設立目的は、中小企業・小規模義業者の金融の円滑化にあり金融機関から事業資金を調達する際に借入人の信用を保証する公的機関です。
信用保証協会保証の借入の流れ
保証申込 |
保証承諾 |
融資 |
返済 |
返済ができなくなった場合
代位弁済 |
弁済 |
代位弁済とは
信用保証協会が借入人に代わって借入金を金融機関に弁済することをいいます。(責任共有制度の対象となる場合は借入金の8割)代位弁済した保証協会は代わりに支払った資金の返還を求める
権利(求償権)が生じますので借入人及び保証人に対し返還を求めることになります。
代位弁済を行うケース
1.銀行取引停止処分
2.借入人及び保証人との連絡が不通となった場合
3.借入金の延滞が3ヶ月を超えた場合
4.借入人の破産手続の開始、会社更生法・民事再生法の申請を行った場合
5.業況や財務内容において借入金の返済に相当な懸念があると総合的に判断された場合