Q21.経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、
・取締役会への決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として
選任された
・かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命
令のもとに具体的な業務執行に専念した経験をいいます。(建設業許可事務ガイドラインより)
そしてこれに該当するかについては許可行政庁に認定調書に加え以下の書類をもって判断を仰ぐことになります。
・組織図等 → 取締役等に準ずる者として職制上の地位(取締役等の直下)にあること
の確認
・業務分掌規程等 → 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門である
ことの確認
・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役
会議事録等 → 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を
受ける者としてされたこと、かつ取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従
って、特有の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執
行に専念するものであることの確認
・取締役会議事録、人事発令書等 → 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認
以上審査によってはこれら以外の資料も求められます。
加えまして経営業務の管理責任者としての要件として5年間経験していることの資料として必要となります。
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