建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有することとは?

一般建設業および特定建設業の場合での違い

「請負契約」には、工事1件の請負代金の額が建築一式工事の場合1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事に係るものを含まない。
一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
1.自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力を有すること
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること