一般建設業および特定建設業の場合での違い
「請負契約」には、工事1件の請負代金の額が建築一式工事の場合1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事に係るものを含まない。一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
1.自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力を有すること
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること