建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

名称未設定のデザイン

ホーム ≫ 建設業許可の報酬 ≫

記事一覧タイトル

建設業許可にはいくらかかるの?

許可を申請する際、登録免許税又は許可手数料を納付しなければなりません。

これは「知事許可」「大臣許可」や「一般(特定)のみ」「一般と特定の両方」の場合により異なります。

また登録免許税は一部を除いた大臣許可のみに必要ですが、いづれにせよ払込の方法が異なるだけです。

ただし許可手数料は申請手続きの事務手数料につき、許可が得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合は戻ってきません。登録免許税は還付を受ることができます。

事業者様独自で許可申請をされれば、役所側の手数料のみで済みます。
しかし、この申請は多くの書類を作成し、多くの資料を整理しまとめて提出する必要が

あり、忙しい事業の合間に準備ができるものとは思われません。
安心にて事業に専念するためにも行政書士に依頼する方が無難だと思います。

手数料と報酬はこちらへ