専任技術者の要件
見積、入札、請負契約の締結等の建設業に関する営業が行われる営業所(本社・支社それぞれ)ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又は経験を有する専任の
技術者を許可を受けようとする建設業ごとに置かなければなりません。
「一定の資格又は経験を有する」ですが、一般建設業と特定建設業とは基準が異なります。
一般建設業については国家資格が無くても、一定期間の実務経験があれば専任技術者の要件を満たしますが、特定建設業では一定期間の指導監督の実務経験が要求されます。
一般建設業
1⃣指定学科を卒業後
①高等学校 5年以上の実務経験を有する者
②高専・大学 3年以上の実務経験を有する者
③技士補・技士 1級1次検定合格 合格後3年以上の実務経験
2級1次検定合格 合格後5年以上の実務経験
令和5年7月1日より技術検定1次検定合格者を高等学校、高専、大学の指定学科卒と同等とみなされることになりました。
2⃣10年以上の実務経験を有する者
3⃣国土交通大臣が1⃣又は2⃣と同等以上と認定した者(土木施工管理技士、建築士など)
特定建設業
1⃣1級国家資格者(1級土木施工管理技士、1級建築士など)
2⃣一般建設業1⃣2⃣3⃣の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負
い、その請負金額が4,500万円以上のものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有するもの
3⃣国土交通大臣が1⃣2⃣と同等以上と認定した者
ただし特定建設業のうち7業種の指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の場合は、特別な施工技術を要することから以下の要件が必要です。
1⃣1級国家資格(1級土木施工管理技士、1級建築士など)
2⃣国土交通大臣が1⃣と同等以上と認定した者