建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。
 

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2025年の記事:お知らせ

【建設業許可】大阪府建設業許可の電子申請受付開始

令和7年6月2日より、大阪府においても建設業許可の電子申請受付が開始されました。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、大阪府でも始まりました。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)

これで電子申請受付未開始は福岡県のみとなります。

但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。

この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものです。

1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。

2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。


3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。

4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)


この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。

まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦


電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。

電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届

電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請

​​​​​​ (申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)

注)申請に必要な要件や根拠資料等につきましては、基本的に従来の窓口申請と変わりはありません。

詳細は、大阪府建設業許可の手引き経営事項審査申請の手引きをご参照願います。

 

2025年06月10日 15:58

【建設業許可】宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)運用開始について

造成地

・兵庫県において、以下の通り盛土規制法の運用が令和7年4月1日から開始されました。
盛土規制法は2021年静岡県熱海市で発生した大規模な土石流を原因として、危険な盛土による災害を防止するため、2023年5月に「盛土規制法」(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。そして本格的な運用が兵庫県でも令和7年4月1日から開始されました。

規制区域内での盛土等の工事を実施する場合は、知事(※指定都市、中核市、事務処理市の区域は、当該市の市長)の許可または届出が必要となります。

但し令和7年3月31日までに改正前の宅地造成等規制法(旧法)の許可を受けた工事については旧法が適用されます。

※指定都市   神戸市
 中核市    姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
 事務処理市  加古川市、宝塚市、川西市、三田市 

・規制区域の指定について
兵庫県では、県内全域を「宅地造成当工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」を指定。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市では各市で規制区域を指定。

・許可または届出について
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。

・許可が必要な工事(規制区域によって対象となる要件が異なります。)


図2 許可の対象となる盛土等の規模
つまり、土砂を盛って地盤を造成する「盛土」で高さ1メートルを超える崖を生じさせたり、傾斜地の地面を削って平らな地面を造る「切土」で高さ2メートルを超える崖
・届出が必要な工事
届出を要する工事の規模は、下図のとおりです。(特定盛土等規制区域内で、許可申請を要しないものに限ります。)

図3届出の対象となる工事の規模

・許可申請から工事完了までの流れ


図4 手続きの流れ

 

・相談窓口

相談窓口 電話番号 管轄地
まちづくり部建築指導課
開発指導班
078-341-7711
阪神北県民局宝塚土木事務所
まちづくり建築課
0797-83-3192

芦屋市、伊丹市、猪名川町

都市計画法の開発行為の許可等については、
伊丹市が相談窓口となります。

東播磨県民局加古川土木事務所
まちづくり建築課
079-421-9227 高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局加東土木事務所
まちづくり建築課
0795-42-9406 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター姫路土木事務所
まちづくり建築第1課
まちづくり建築第2課
079-281-9567 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、
神河町、太子町、上郡町、佐用町
但馬県民局豊岡土木事務所
まちづくり建築課
0796-26-3756 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局丹波土木事務所
まちづくり建築課
0795-73-3862 丹波篠山市、丹波市
淡路県民局洲本土木事務所
まちづくり建築課
0799-26-3246 洲本市、南あわじ市、淡路市
加古川市都市計画部まちづくり指導課 079-421-2000 加古川市
宝塚市都市整備部開発審査課 0797-71-1141 宝塚市
川西市都市政策部建築指導課 072-740-1111 川西市
三田市都市整備部審査指導課 079-563-1111 三田市

引用 兵庫県ホームページ 宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について

詳細は以下をご参照願います。
兵庫県宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引
宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル










 

2025年05月26日 16:01

【建設業許可】特定建設業の金額要件が見直しされました。

近年の建設工事費の高騰を踏まえ特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が見直されました。
では、特定建設業とはどういうものなのでしょうか?

特定建設業とは、発注者(施主)から直接工事を受注する元請業者が、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、下請けに出す請負金額の総額が
以下の表の赤字部分の金額以上の建設工事を施工する時に必要となる許可です。

発注者(施主)から直接請負ったものでない限り、下請け代金が以下の表の①を上回っても特定建設業の許可は必要ありません。
つまり、下請業者の方は「特定」の許可は必要ありません

加えまして、施工管理台帳等の作成を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限、特定専門工事の対象となる下請代金額の上限も以下のように見直されました。

特定建設業許可等の金額要件の見直し
2025年2月1日より                                  (建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限  4,500万円
(7,000万円)

 
 5,000万円
(8,000万円

 

施行体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)
5,000万円
(8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円
(8,000万円)
4,500万円
(9,000万円)
*特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円
4,500万円
 
                                          (  )建築一式工事の場合
*特定専門工事とは施工技術が画一的であり、かつ、その施行の技術上の管理効率化を図る必要があるものとして政令で定める以下の工事のことです。
・大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事(型枠工事)
鉄筋工事
 
2025年02月25日 16:23