建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)運用開始について

造成地

・兵庫県において、以下の通り盛土規制法の運用が令和7年4月1日から開始されました。
盛土規制法は2021年静岡県熱海市で発生した大規模な土石流を原因として、危険な盛土による災害を防止するため、2023年5月に「盛土規制法」(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。そして本格的な運用が兵庫県でも令和7年4月1日から開始されました。

規制区域内での盛土等の工事を実施する場合は、知事(※指定都市、中核市、事務処理市の区域は、当該市の市長)の許可または届出が必要となります。

但し令和7年3月31日までに改正前の宅地造成等規制法(旧法)の許可を受けた工事については旧法が適用されます。

※指定都市   神戸市
 中核市    姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
 事務処理市  加古川市、宝塚市、川西市、三田市 

・規制区域の指定について
兵庫県では、県内全域を「宅地造成当工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」を指定。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市では各市で規制区域を指定。

・許可または届出について
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。

・許可が必要な工事(規制区域によって対象となる要件が異なります。)


図2 許可の対象となる盛土等の規模
つまり、土砂を盛って地盤を造成する「盛土」で高さ1メートルを超える崖を生じさせたり、傾斜地の地面を削って平らな地面を造る「切土」で高さ2メートルを超える崖
・届出が必要な工事
届出を要する工事の規模は、下図のとおりです。(特定盛土等規制区域内で、許可申請を要しないものに限ります。)

図3届出の対象となる工事の規模

・許可申請から工事完了までの流れ


図4 手続きの流れ

 

・相談窓口

相談窓口 電話番号 管轄地
まちづくり部建築指導課
開発指導班
078-341-7711
阪神北県民局宝塚土木事務所
まちづくり建築課
0797-83-3192

芦屋市、伊丹市、猪名川町

都市計画法の開発行為の許可等については、
伊丹市が相談窓口となります。

東播磨県民局加古川土木事務所
まちづくり建築課
079-421-9227 高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局加東土木事務所
まちづくり建築課
0795-42-9406 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター姫路土木事務所
まちづくり建築第1課
まちづくり建築第2課
079-281-9567 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、
神河町、太子町、上郡町、佐用町
但馬県民局豊岡土木事務所
まちづくり建築課
0796-26-3756 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局丹波土木事務所
まちづくり建築課
0795-73-3862 丹波篠山市、丹波市
淡路県民局洲本土木事務所
まちづくり建築課
0799-26-3246 洲本市、南あわじ市、淡路市
加古川市都市計画部まちづくり指導課 079-421-2000 加古川市
宝塚市都市整備部開発審査課 0797-71-1141 宝塚市
川西市都市政策部建築指導課 072-740-1111 川西市
三田市都市整備部審査指導課 079-563-1111 三田市

引用 兵庫県ホームページ 宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について

詳細は以下をご参照願います。
兵庫県宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引
宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル










 

2025年05月26日 16:01