【建設業許可】宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)運用開始について

・兵庫県において、以下の通り盛土規制法の運用が令和7年4月1日から開始されました。
盛土規制法は2021年静岡県熱海市で発生した大規模な土石流を原因として、危険な盛土による災害を防止するため、2023年5月に「盛土規制法」(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。そして本格的な運用が兵庫県でも令和7年4月1日から開始されました。
規制区域内での盛土等の工事を実施する場合は、知事(※指定都市、中核市、事務処理市の区域は、当該市の市長)の許可または届出が必要となります。
但し令和7年3月31日までに改正前の宅地造成等規制法(旧法)の許可を受けた工事については旧法が適用されます。
※指定都市 神戸市
中核市 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
事務処理市 加古川市、宝塚市、川西市、三田市
・規制区域の指定について
兵庫県では、県内全域を「宅地造成当工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」を指定。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市では各市で規制区域を指定。
・許可または届出について
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。
・許可が必要な工事(規制区域によって対象となる要件が異なります。)
つまり、土砂を盛って地盤を造成する「盛土」で高さ1メートルを超える崖を生じさせたり、傾斜地の地面を削って平らな地面を造る「切土」で高さ2メートルを超える崖
・届出が必要な工事
届出を要する工事の規模は、下図のとおりです。(特定盛土等規制区域内で、許可申請を要しないものに限ります。)
・許可申請から工事完了までの流れ
・相談窓口
相談窓口 | 電話番号 | 管轄地 |
まちづくり部建築指導課 開発指導班 |
078-341-7711 | ー |
阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課 |
0797-83-3192 |
芦屋市、伊丹市※、猪名川町 都市計画法の開発行為の許可等については、 |
東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課 |
079-421-9227 | 高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-42-9406 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所 まちづくり建築第1課 まちづくり建築第2課 |
079-281-9567 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、 神河町、太子町、上郡町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
0796-26-3756 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-73-3862 | 丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
0799-26-3246 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
加古川市都市計画部まちづくり指導課 | 079-421-2000 | 加古川市 |
宝塚市都市整備部開発審査課 | 0797-71-1141 | 宝塚市 |
川西市都市政策部建築指導課 | 072-740-1111 | 川西市 |
三田市都市整備部審査指導課 | 079-563-1111 | 三田市 |