建設業許認可専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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創業者が借入するのにどの金融機関に申込めばいいの?

創業時の借入は金融機関からは厳しい?

新たに事業を始めようとする場合、真っ先に頭をよぎるのがどうやって資金調達をしていくかです。親、兄弟からならまだしも知人等からでは、万一の場合を考えた時どうしても慎重にならざるを得ません。
 
それでは民間の金融機関はどうかというと、簡単にはいきません。創業者のようにその事業の実績のない方が融資を申込んでも金融機関としては確定申告書や決算書がない状態で

融資をしても大丈夫なのか判断のしようがないのです。もし人的な背景や資産背景が申し分ないことが明白であるのならば、融資の可能性も無くはありません。
 
しかし、これから創業しようとされる大半の方にとっては厳しいと言わざるを得ません。

実際、金融機関はどういうところをみて判断していると言いますと
1.経営者としての資質
   代表者の過去の実績、つまり今回の事業に関する経験・ノウハウ・技術がどの位ある 
 か。これからの事業に対する心構え等です。
2.財政状態
 起業後の資金の余裕がどの位あるか。自己資金を含め不動産や金融資産から事業継続し 
 いくための補填が可能かどうか。
3.事業計画の妥当性
 収支予測の組立て方や見通しを根拠をもって説明できるか。
4.返済計画の実現性
 税引後利益+減価償却 〉年間の返済額 の式よりきっちりと返済していけるか根拠を
 もって説明できるか。
 
以上がポイントとなり入念に準備していく必要があります。 

日本政策金融公庫の創業融資制度

新たに事業を始める方や事業開始後、税務申告を2期終えていない人であれば利用できる融資制度が「新創業融資制度」です。この制度は、無担保・無保証人制度で融資限度額

は3,000万円となっています。但し、別のページでも説明していますが、あくまでも最高限度額であり資金使途の妥当性、事業計画、自己資金額等総合的に審査して金額が決定されます。

一般的には金額ではよくいって1,000万円。かつ自己資金は最低3割は準備しておきたいところです。

事業計画書、収支計画書を確り作り込み自己資金を準備していますか?
適格に支援させていただきます。

日本政策金融公庫の詳細は以下の通りです。
 
対象者
 
次のすべての要件に該当する方
1.対象者の要件
 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)         
2.自己資金の要件(注2)   
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において操業資金の総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
1.現在のお勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
4.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
5.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
6.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発・試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
7.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
 
資金使途
 
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率(年) 0.91%~(詳細は日本政策金融公庫HPを参照願います)

 
担保・保証人 原則不要*原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人のお客様がご希望される場合は、代表者(注4)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。

西宮市 起業家支援資金融資(新規開業資金)

新規開業に必要となる運転資金・設備資金(運転資金のみ、設備資金のみ、運転資金と設備資金の併用いずれも可。ただし、貸付限度以内)として利用。
ただし土地のみの購入資金は不可。詳細は以下の通りです。  
融資対象者  西宮市内で開業しようとする満21歳以上(開業後の事業歴が1年未満の方を含む。)で次の(1)から(3)のいずれかに該当し(4)から(8)のすべての条件を満たすもの 
(1)事業を営んでいない個人で、融資実行後1ヶ月以内(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6ヶ月以内)に個人事業者として、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、融資実行後2ヶ月以内(認定特定支援事業)による支援を受けた方は6ヶ月以内)に会社を設立して、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した会社で、市内で事業に着手した後、開業していないもの又は開業してい年未満のもの
(4)事業が信用保証協会の保証対象業種であること
(5)許認可等が必要な業種については、当該許認可を受けていること、または受ける見込が確実であること
(6)信用保証協会の保証により、他の制度の開業資金を調達していないこと
(7)西宮市の市税を滞納していないこと(住所が西宮市以外の場合は、他に住所地の市町村税を滞納していないこと)
(8)適正確実な事業計画を立てていること
融資限度額 1,000万円以内
 
利率 年利0.7%
貸付期間 10年以内(うち1年以内元金据置可)
返済方法 元金均等分割返済
保証人 不要(ただし、法人の場合は代表者の連帯保証が必要)
担保 不要
信用保証 兵庫県信用保証協会の保証が必要
                                     引用 西宮市HP


 

西宮市 起業家支援資金融資(独立開業資金)

新規開業に必要となる運転資金・設備資金(運転資金のみ、運転資金と設備資金の併用いずれも可。ただし、貸付限度以内)を貸し付けるものです。
前のページで紹介しました起業家支援資金融資(新規開業資金)とほぼ同様の資金ですが、前者はどちらかというと独立前の事業経験が要件となっていませんが、本件は、新規事業の開始前に同一業種の勤務経験や、保有資格、技術が求められています。詳細は以下の通りです。
融資対象者 西宮市内で開業しようとする満21歳以上の方(開業後の事業歴が1年未満の方を含む。)で、次の(1)から(4)のいずれかの条件に該当し、事業所の賃貸契約や原材料の調達等によって事業の着手が認められること。かつ、(5)から(10)のすべての条件に満たす方。
(1)同一業種に継続して3年以上勤務し、その業種の最終の事業所を退職した後、1年以内にその技術又は経験を生かし、その業種において開業しようとする方
(2)法律に基づく資格を有し、資格取得後5年以内にその資格により開業しようとする方
(3)特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願公告又は設定の登録を受け、その
技術を用いて開業しようとする方
(4)西宮市が実施する起業家を対象とした認定特定創業支援事業のスクールを終了し、スクールで指導を受けた業種において開業しようとする方
(5)事業が信用保証協会の保証対象業種であること
(6)事業所の開設や原材料の調達等によって、事業の着手が認められること
(7)許認可等が必要な業種については、当該許認可等を受けていること、又は
受ける見込みであること
(8)信用保養協会の保証により、他の制度の開業資金を調達していないこと
(9)西宮市の市税を滞納していないこと(住所が西宮市以外のときは、ほかに住所地の市町村税を滞納していないことも要する。)
(10)適正確実な事業計画を立てていること
限度額 1,000万円以内
利率 年利0.7%
貸付期間 10年以内(うち1年以内元金据置可)
返済方法 元金均等分割返済
保証人 兵庫県信用保証協会が定めるところによる
担保 兵庫県信用保証協会が定めるところによる
信用保証 兵庫県信用保証協会の保証を要する
                         引用 西宮市HP