建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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創業者が借入するのにどの金融機関に申込めばいいの?

正直融資支援Ⓡの仲間である当事務所が創業融資に強いわけ

事業を始めるとき、運転資金が必要なとき、新しい設備を入れるとき等様々な状況に応じて必要になるのがお金の問題であり、これは事業を続けていくうえでずっと付きまとってくる問題です。

私自身、民間金融機関で30年以上、融資業務に携わってきましたので、融資担当者はどこをどの様にみているかは分かっています。

しかし、民間金融機関と政府系金融機関である日本政策金融公庫の融資スタンスはかなり違ってきます。

同じ金融機関でもそれはあくまでも外側からの見た感覚でしかありません。
事業を展開していくうえで、血流となるお金の問題は軽々しく融資支援ということばでいえるものではありません。

そこで元日本政策金融公庫の審査担当者と提携し、内側からの目線で融資支援を行っています。

決して融資の申込を急ぐのではなく、自己資金の準備ができるのを待つ等、機が熟すのを待ちながら支援をし、融資入金後も確り支援させていただき、事業者様に伴走にていく姿勢で対応致します。

融資が受けれたことが終わりではなく始まりです。事業を続け発展させ、きちんと融資を返済することが大前提です。

提携先 杉町行政書士総合経営事務所(正直融資支援Ⓡ)

創業時の借入は金融機関からは厳しい?

新たに事業を始めようとする場合、真っ先に頭をよぎるのがどうやって資金調達をしていくかです。親、兄弟からならまだしも知人等からでは、万一の場合を考えた時どうしても慎重にならざるを得ません。
 
それでは民間の金融機関はどうかというと、簡単にはいきません。創業者のようにその事業の実績のない方が融資を申込んでも金融機関としては確定申告書や決算書がない状態で

融資をしても大丈夫なのか判断のしようがないのです。もし人的な背景や資産背景が申し分ないことが明白であるのならば、融資の可能性も無くはありません。
 
しかし、これから創業しようとされる大半の方にとっては厳しいと言わざるを得ません。

実際、金融機関はどういうところをみて判断していると言いますと
1.経営者としての資質
代表者の過去の実績、つまり今回の事業に関する経験・ノウハウ・技術がどの位あるか。これからの事業に対する心構え等です。

2.財政状態
起業後の資金の余裕がどの位あるか。自己資金を含め不動産や金融資産から事業継続していくための補填が可能かどうか。

3.事業計画の妥当性
収支予測の組立て方や見通しを根拠をもって説明できるか。

4.返済計画の実現性
税引後利益+減価償却 〉年間の返済額 の式よりきっちりと返済していけるか根拠をもって説明できるか。
 
以上がポイントとなりますが創業しようとされている方がこれをクリアするには厳しいかもしれません。

たとえクリア出来たとしても基本的に金融機関は創業融資においてプロパー融資(信用保証協会の保証等が付くのではなく直接金融機関自身が100%責任を持つ融資)は大変厳しいと思って下さい。


まず融資を受ける手順として、創業融資は日本政策金融公庫、信用保証協会保証付き銀行融資から始め、信頼関係を築いてからプロパー融資(保証協会保証付きではなく100%金融機関がリスクを負う融資)を申込むというステップを踏んで行く必要があります。
 

当事務所での流れ

1.ご相談を受ける際、まず簡単なヒヤリングシートをメールで送付しますので、考えておられる内容を埋めて返信してください。

2.その事業計画について確認させていただきます。

3.以上で大体の判断をさせていただきます。

4.納得いただければ、当事務所と委任契約を結んでいただきます。

5.金融機関制定の書式に内容を記入していただきます。
 難しいところがあればブランクのままで結構です。
 

 但し、当事務所では丸投げでの書類作成を受付しておりません。
 「融資」を受けることは補助金をもらうことと全く異なります。


 事業者様が利息を含めた全額を責任をもって返済していかなければなりません

6.事業計画書をヒヤリング内容を適宜補足していきます。
当事務所ではZoom等の対応も致しますが、
当事務所では一度面談をさせていただいて、金融機関への申込となります。

「Zoomでの対応のうえ事業計画書を丸投げで作成し、融資だけ下りればそれで完結。」
という方針をとっておりません。

事業者様の将来も見届けながら一緒に伴走することを基本方針としております。

また、銀行融資担当者として20年以上、直接事業者の方々と接してきましたので聞かれることは分かっています。そして金融機関の担当者との面談を控え何かと不安な面もあろうかと思います。

きっとお役に立てると思います。
 

日本政策金融公庫の新たな創業融資制度

新たに事業を始める方や事業開始後、税務申告を2期終えていない人であれば利用できる融資制度です。この制度は、無担保・無保証人制度で融資限度額は7,200万円(内運転資金4,800万円)となっています。

但し、別のページでも説明していますが、あくまでも最高限度額であり全額借入できるというものではありません。

では、どんなところを基準に審査されるのでしょうか?

それは申込人の人物、事業の経験・実績、自己資金、事業計画に基づいてきちんと元金・利息を返済してくれるかを総合的に審査して判断します

例えば融資要件で自己資金が従来の新創業融資制度では創業資金の10分の1以上あるという自己資金要件は無くなりました。

それならば、自己資金0でも問題なし?

業界の経験が長いから大丈夫。

事業計画がしっかりしているから大丈夫。

要件が揃っているから満額回答! とはいきません。
自己資金要件が無くなり、融資限度額も大幅に増えたからと言って従来からの審査基準が甘くなったのではありません。実態は従来から審査基準と変わらないと思わなければなりません。


総合的に審査して判断されます。
この総合的にみた審査からより多くの融資金額を勝ち取るポイントはいくつかあります。

但し、これは申込人の方の状況はそれぞれ異なります。元銀行員で融資担当30年の経験よりじっくりお話をお伺いし、お客様に寄り添って事業計画書、収支計画書を確り作り込み的確に支援させていただきます。

従来の日本政策金融公庫の詳細は以下の表の通りとなっていましたが、2024年4月からスタートアップ融資制度の拡充により、新たな創業融資制度の基準が変わりました。

変更点
1.自己資金要件が無くなったこと

2.融資限度額が増額
3,000万円(内運転資金1,500万円)から7,200万円(内運転資金4,800万円)
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3.返済期間が延長
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)

 

以上に加え、従来の新創業融資制度対象者も事業を始める方または事業開始後の税務申告を2期終えてない方と簡略されています。

従来の新創業融資制度

対象者
 
次のすべての要件に該当する方
1.対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)         

2.自己資金の要件(注2)   
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金の総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
1.現在のお勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
4.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
5.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
6.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発・試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
7.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
 
資金使途
 
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率(年) 0.91%~(詳細は日本政策金融公庫HPを参照願います)

 
担保・保証人 原則不要*原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人のお客様がご希望される場合は、代表者(注4)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。