建設業許認可専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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建設業許可の欠格要件とは?

建設業許可の欠格要件

許可をうけようとする際に、以下の欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。
・許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合。
・許可申請者や役員等、使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者(支配人である者を除く)が次に掲げるものに1つでも該当する場合。
  ①成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  ②不正の手段で許可を受けたことにより、その許可が取消されて5年以内のもの
  ③不正の手段で許可を受けまたは営業停止処分の違反等により許可の取消処分にかか 
   る通知があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に廃業の届出
   をしてから5年以内のもの
  ④③の期間内に廃業の届出があった場合において③の通知の日前60日以内に当該届出 
   にかかる法人の役員もしくは政令で定める使用人であったもので、当該届出をして
   から5年以内のもの
  ⑤営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していないもの
  ⑥営業を禁止され、その禁止期間が経過していないもの
  ⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内
   のもの
  ⑧建設業法、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令
   の規定で政令で定めるものもしくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
   の規定に違反または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条も
   しくは第247条の罪もしくは暴力団行為等処罰に関する法律の罪を犯したことによ
   り、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けるこ
   とがなくなった日から5年以内のもの
  ⑨暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年以内のもの
  ⑩営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記
   ①から⑨または⑪(法人でその役員等のうちに①から④までまたは⑥から⑨までの
   いずれかに該当するもののあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するも
   の
  ⑪法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに、①から④までまたは⑥から
   ⑨までのいずれかに該当するもの(②に該当するものについてはそのものが第29条
   第1項の規定により許可許可を取消される以前から、③または④に該当するものに
   ついてはそのものが第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以
   前から、⑥に該当するものについてはそのものが第29条の4の規定により営業を禁
   止される以前から、建設業者である当該法人の役員または政令で定める使用人であ
   ったものを除く)のあるもの
  ⑫個人でその支配人または建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)
   のうちに、①から④までまたは⑥から⑨までのいずれかに該当するもの(②に該当
   するものについてはそのものが第29条第1項の規定により許可を取消される以前か
   ら、③または④に該当するものについてはそのものが第12条第5号に該当する旨の
   同条の規定に届出がされる以前から、⑥に該当するものについてはそのものが第29
   条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令大3条
   の使用人であったものを除く。)のあるもの
  ⑬暴力団員当がその事業活動を支配するもの