建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】特定建設業の金額要件が見直しされました。

近年の建設工事費の高騰を踏まえ特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が見直されました。
では、特定建設業とはどういうものなのでしょうか?

特定建設業とは、発注者(施主)から直接工事を受注する元請業者が、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、下請けに出す請負金額の総額が
以下の表の赤字部分の金額以上の建設工事を施工する時に必要となる許可です。

発注者(施主)から直接請負ったものでない限り、下請け代金が以下の表の①を上回っても特定建設業の許可は必要ありません。
つまり、下請業者の方は「特定」の許可は必要ありません

加えまして、施工管理台帳等の作成を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限、特定専門工事の対象となる下請代金額の上限も以下のように見直されました。

特定建設業許可等の金額要件の見直し
2025年2月1日より                                  (建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限  4,500万円
(7,000万円)

 
 5,000万円
(8,000万円

 

施行体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)
5,000万円
(8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円
(8,000万円)
4,500万円
(9,000万円)
*特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円
4,500万円
 
                                          (  )建築一式工事の場合
*特定専門工事とは施工技術が画一的であり、かつ、その施行の技術上の管理効率化を図る必要があるものとして政令で定める以下の工事のことです。
・大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事(型枠工事)
鉄筋工事
 
2025年02月25日 16:23