【建設業許可】大阪府建設業許可の電子申請受付開始
令和7年6月2日より、大阪府においても建設業許可の電子申請受付が開始されました。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、大阪府でも始まりました。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)
これで電子申請受付未開始は福岡県のみとなります。
但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。
この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものです。
1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。
2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。
3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。
4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)
この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。
まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦
電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。
電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届
電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請
(申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)
注)申請に必要な要件や根拠資料等につきましては、基本的に従来の窓口申請と変わりはありません。
詳細は、大阪府建設業許可の手引き、経営事項審査申請の手引きをご参照願います。