【建設業許可】兵庫県/大阪府の解体工事業の登録について
1.解体工事業とは
建築物その他の工作物の全体又は一部を解体する工事を請け負う営業を言います。その解体工事業を営む場合は、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、又は「解体工事業」の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
2.解体工事業の登録が必要な工事とは
・建設業の許可要件とならない軽微な工事(1件当たりの金額が500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満)に該当しない解体工事を請け負う場合は、建設業の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のうち工事の種類に対応したいづれかの許可が必要となります。
・軽微な工事のみを請け負って営業するにあたり、建設業の許可を受けない場合には解体工事業の登録が必要です。
そして重要なことですが、解体工事を営もうする際、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要となります。
【解体工事業登録と建設業許可の比較】
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
請け負うことができる工事 | 1件500万円(建築工事一式に該当する場合1,500万円)未満の解体工事 | 金額の多寡にかかわらず、すべての解体工事 |
施行可能な場所 | 登録を受けている都道府県に限る | 全国で可能 |
3.登録のための要件
・「技術管理者」の選任*「技術管理者」とは工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、解体工事業にかかる省令で定める基準に適合するもの。
【以下の登録の拒否事由に該当しないこと】
1 | 解体工事業登録を取り消され、その処分にあった日から2年を経過しない者 |
2 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその者でその処分のあったひから2年を経過しないもの |
3 | 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の機関が経過しない者 |
4 | 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったひから2年を経過しないもの |
5 | 暴力団員又は暴力団員でなくなったひから5年を経過しない者(9において「暴力団員等」という) |
6 | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が1~5又は7のいずれかに該当するもの |
7 | 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの |
8 | 法第31条に規定する者(技術管理者)を専任していない者 |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
4.技術管理者の基準
技術管理者は実務経験または一定の資格を有することが必要となります。【実務経験の場合】
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 | |
通常 | 講習※2を受講した者 | |
一定の学科※1を履修した大学卒又は高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科※1を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指します。
※2 (公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を言います。
【有資格者の場合】
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る) | |
1級土木施工管理 | |
2級土木施工管理(土木に限る) | |
1級建築施工管理 | |
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技術検定 | 1級とび・とび工 |
2級とび+解体工事の実務経験1年以上 | |
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上 | |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験※3合格者 |
4.登録に必要な書類
提出書類 | 留意点 | |
1 | 解体工事業登録申請書 | 「法人である場合の役員の氏名及び役所名等」に記載する役員の範囲に留意 |
2 | 誓約書 | 登録申請者(法人の場合は役員にすべて、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は法手代理人(法人にある場合にあっては、当該法人及びその役員)が前記登録拒否事由に該当しないことを制約する書面 |
3 | 登録申請者の調書 | ・個人の場合は本人について作成 ・法人の場合は役員及び法人自身について作成。ただし、相談役、顧問及び総株主の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるものに限る。)については「賞罰」の欄への記載は要さず、また、これらのものの署名及び押印も要しない。 ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が申請者の場合は法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員について作成 |
4 | 技術管理者 | 選任にた技術管理者が前記実務経験の場合及び有資格者の場合の要件に示す基準を満たすことを証明する書面 |
実務経験証明書 | 実務経験又は前記講習の受講のより技術管理者として信施する場合 | |
卒業証明書(写) | 一定の学科を履修している場合 | |
資格者証(写) | 資格により技術管理者として申請する場合 | |
講習受講証明書(写) | 前記講習受講により技術管理者として申請する場合 | |
住民票抄本(又はこれに代わる書面) |
登記申請の3ヶ月以内に発行されたもの | |
5 | 登記事項証明書 | ・法人が登記申請する場合、当該法人の登記事項証明書 ・登録申請者(未成年である場合に限る)の法定代理人が法人である場合は当該法手代理人の登記事項証明書 |
6 | 登録申請者等の住民票抄本(又はこれに代わる書面) |
・個人の場合は本人のもの |
7 | 営業所所在地略図 | 解体工事を営むすべての営業所 |
8 | 営業所の所在地を確認する書類 | ※法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合は次のいずれかの書類が必要。 営業所の使用権原が確認できる書類 ・賃貸の場合 賃貸契約書の写し等 ・自己所有の場合 発行後3ヶ月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産税評価 証明(いずれも写し)等 |
5.登録申請先
申請先 | 所在地 | 電話番号 | 主たる営業所の所管区域 |
兵庫県民センター 神戸土木事務所 建設業課 |
〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-737-2194,2195 | 神戸市 |
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
〒662-0854 西宮市櫨(はぜ)塚町2-28 |
0798-39-1543,1545 | 尼崎市、西宮市芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3213 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9231,9405 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局 加東市土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社氏西柿1075-2 |
0795-42-9408,9409 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-9566 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課【豊岡総合庁舎】 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3756 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0798-73-3862、3863 | 丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246,3247 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
兵庫県土木部 契約管理課建設業班 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 |
078-341-7711内線4545/4576 | 兵庫県以外の都道府県 |
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2023年10月15日 16:02