建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】監理技術者制度運用マニュアルの改正(不在時要件の明確化)

監理技術者とは
建設業者は、請け負った工事を施行する場合には、工事現場に主任技術者又は管理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条)

そして発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請けさせる場合(つまり特定建設業)は主任技術者に替えて監理技術者を現場に置かなければなりません。

その工事現場に専任で配置される施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことをいいます。

・今回の改正点
1.専任工事における技術者の取り扱いの明確化
・管理技術者らが現場を不在にする際の理由について例示を追加

研修、講習、試験等への参加、休暇の取得に加え「勤務間インターバル」等働き方改革の観点を踏まえた勤務体系や、当該工事にかかる打合せや書類作成等が追加されます。

・不在にする際の対応の見直し
改正前では適正な施工が確保できる体制を確保するとともに、その体制について発注者の了解を得る必要がありましたが、改正後は1~2日程度の不在であれば適正な施工体制確保を前提に発注者の了解を不要としました。

ただし、終日現場を離れている状況が州の稼働日の半数以上の場合や周期的に」現場を離れる場合は除きます。

・不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示を追加
監理技術者等が不在であった場合でも遠隔からの施工管理ができる通信手段(リアルタイムの映像・音声)の確保やその通信手段による必要な資格を持つ代理の技術者が対応できる体制の確保を例示追加されました。

2.監理技術者等を支援する者の配置
改正前では大規模な工事現場の場合や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」と限定的でしたが改正後はバックオフィスでの支援を念頭に大規模な工事現場や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」の限定的な記述は改められることになりました。

ただし、支援する者を配置した場合も、監理技術者が技術的な管理等の役割を担うことに変わりはありません。

詳細は国土交通省HP監理技術者制度運用マニュアルを参照願います。



 

2024年04月07日 16:14