建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】建設業許可(電気工事)と電気工事登録の関係

一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を行う場合、建設業許可をお持ちの事業者様でも登録・届出・通知が日必要です。
そもそも建設業許可と電気工事登録は管轄が異なります。

建設業許可及び電気工事登録は役所に申請することについては同じですが、電気工事登録は電気工事業法に基づくもので管轄は経済産業省になります。

また電気工事の対象となる電気工作物によって申請内容が異なります。
一般用電気工作物―主に一般住宅や小規模な店舗、事務所などのように他の物から600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物を言います。
自家用電気工作物―主に工場やビル、大規模マンション、オフィスなどのように500KW未満の需要設備を施工する比較的大きな電気工作物を言います。

登録、通知、届出の区分は以下の通りとなります。
電気工事の種類 一般用電気工作物に係る電気工事のみ 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 自家用電気工作物に係る電気工事のみ
建設業許可の有無
事業者種類 登録電気工事業者 みなし登録電気工事業者 通知電気工事業者 みなし通知電気工事業者
申請種類 登録 届出 通知 通知

 
2023年03月15日 17:25