【建設業許可】建設業許可(電気工事)と電気工事登録の関係
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を行う場合、建設業許可をお持ちの事業者様でも登録・届出・通知が日必要です。
また、登録を受けている電気工事業者の方が、建設業の許可を新たに受けられた場合は、現在の登録を廃止する必要があるため、電気工事病廃止届出書
(様式第12)と電気工事業開始届出書(みなし登録電気工事業者)の両方を提出する必要があります。
なぜ、このような面倒な手続きが必要になるかと言いますと、そもそも建設業許可と電気工事登録は管轄が異なります。
建設業許可及び電気工事登録は役所に申請することについては同じですが、電気工事登録は電気工事業法に基づくもので管轄は経済産業省になるためです。
また電気工事の対象となる電気工作物によって申請内容が異なります。
一般用電気工作物―主に一般住宅や小規模な店舗、事務所などのように他の物から600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物を言います。
自家用電気工作物―主に工場やビル、大規模マンション、オフィスなどのように500KW未満の需要設備を施工する比較的大きな電気工作物を言います。
登録、通知、届出の区分は以下の通りとなります。
電気工事の種類 | 一般用電気工作物に係る電気工事のみ | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 | 自家用電気工作物に係る電気工事のみ | |
建設業許可の有無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
事業者種類 | 登録電気工事業者 | みなし登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
申請種類 | 登録 | 届出 | 通知 | 通知 |
建設業許可を受けられて電気工事業を行うにあたり注意していただくこと。
1.器具の備付け
❝電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。(法第24条)❞
電気工事の種類によって以下の器具を備付けなければなりません。
一般用電気工事のみを行う営業所 | ①絶縁抵抗計②設置抵抗計③抵抗及び交流電圧を測定可能な回路計 |
自家用電気工事も行う営業所 | ①②③に加え、④低圧検電器⑤高圧検電器⑥継電器試験装置⑦絶縁耐力試験装置 |
ただし、⑥継電器試験装置、⑦絶縁耐力試験装置については必要なときに使用し得る賃貸借契約等の措置が講じられていれば、備付けられているとみなされます。
2.標識の掲示
❝電気工事業者は経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(法第25条)❞
以下のような標識です。
様式第16
登 録 電 気 工 事 業 者 届 出 済 票 | |
届 出 先 | 兵 庫 県 知 事 届 出 第 号 |
’届 出 の 年 月 日 | 令 和 年 月 日 |
氏 名 又 は 名 称 | |
代 表 者 の 氏 名 | |
営 業 所 の 名 称 | |
電 気 工 事 の 種 類 | |
主 任 電 気 工 事 士 等 の 氏 名 |
3帳簿の備付け
❝電気工事事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(法第26)❞
記載しなければならない事項
1.注文者の氏名または名称および住所
2.電気工事の種類および施工場所
3.主任電気工事士および作業者の氏名
4.配電図
5.検査結果
保存期間 5年
保存方法 カード式、伝票式、とじ込み式等体裁は問われません。
以上、電気工事業を始められる事業者及び建設業許可を受けて事業を始められる事業者のかたは、電気工事業の開始届を提出しなければなりません。
お問合せ・書類提出先
兵庫県 〒657-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県 企画県民部 災害対策局
産業保安課 電気担当
☎078-362-9828
大阪府 〒5312-0074 大阪市北区本庄東2-3-38 大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合
免状交付・業登録センター
☎06-6225-8192