建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

ホームお知らせ ≫ 2024年 ≫

2024年の記事:お知らせ

【資金調達】兵庫県中小企業融資制度が一部変更されました(令和6年4月から)

兵庫県中小企業融資制度で「経営者保証」をつけずに融資が受けられる制度がはじまります。

原則、全ての制度融資メニューで保証料を上乗せすることにより経営者保証を提供しないことを選択できる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)です。
上乗せ料率は+0.25%または+0.45%(条件により異なります。)

具体的には以下のものです。
経営者保証非提携促進貸付(令和6年4月1日から)
 上記の上乗せ保証料に国から補助が受けられるもの。

プロパー借換貸付(令和6年4月1日から)
 経営者保証をつけているプロパー融資(信用保証協会などの保証を付けず金融機関だけで融資を行うものをいいます。)を経営者保証をつけない信用保証  
 付き融資に借換えるもの。

以下の制度も引続き利用できます。
新規開業貸付(経営者保証免除)


ただし、単に保証料を多く払えば保証が受けられるというものではなく厳しい条件が付けられていますので注意が必要です。

詳細は兵庫県HPをご参照願います。

2024年04月17日 17:31

【建設業許可】兵庫県建設業許可の電子申請受付開始

令和6年4月22日より、兵庫県においても建設業許可の電子申請受付が開始されます。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、いよいよ開始されます。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)

これで電子申請受付未開始は大阪府と福岡県のみとなります。

但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。

この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものがあります。

1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。

2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。


3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。

4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)


この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。

まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦


電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。

電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届

電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請

​​​​​​ (申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)

詳細は建設業許可・経営事項審査電子申請の手引き
   兵庫県土木部契約管理課(令和6年4月)
をご参照願います。


 

2024年04月16日 10:44

【建設業許可】監理技術者制度運用マニュアルの改正(不在時要件の明確化)

監理技術者とは
建設業者は、請け負った工事を施行する場合には、工事現場に主任技術者又は管理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条)

そして発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請けさせる場合(つまり特定建設業)は主任技術者に替えて監理技術者を現場に置かなければなりません。

その工事現場に専任で配置される施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことをいいます。

・今回の改正点
1.専任工事における技術者の取り扱いの明確化
・管理技術者らが現場を不在にする際の理由について例示を追加

研修、講習、試験等への参加、休暇の取得に加え「勤務間インターバル」等働き方改革の観点を踏まえた勤務体系や、当該工事にかかる打合せや書類作成等が追加されます。

・不在にする際の対応の見直し
改正前では適正な施工が確保できる体制を確保するとともに、その体制について発注者の了解を得る必要がありましたが、改正後は1~2日程度の不在であれば適正な施工体制確保を前提に発注者の了解を不要としました。

ただし、終日現場を離れている状況が州の稼働日の半数以上の場合や周期的に」現場を離れる場合は除きます。

・不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示を追加
監理技術者等が不在であった場合でも遠隔からの施工管理ができる通信手段(リアルタイムの映像・音声)の確保やその通信手段による必要な資格を持つ代理の技術者が対応できる体制の確保を例示追加されました。

2.監理技術者等を支援する者の配置
改正前では大規模な工事現場の場合や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」と限定的でしたが改正後はバックオフィスでの支援を念頭に大規模な工事現場や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」の限定的な記述は改められることになりました。

ただし、支援する者を配置した場合も、監理技術者が技術的な管理等の役割を担うことに変わりはありません。

詳細は国土交通省HP監理技術者制度運用マニュアルを参照願います。



 

2024年04月07日 16:14