建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

ホームお知らせ ≫ 【建設業許可】建設業許可、経営事項審査の電子申請開始(... ≫

【建設業許可】建設業許可、経営事項審査の電子申請開始(大阪府、兵庫県は除く)

令和5年1月より建設業許可、経営事項審査の電子申請が開始されます。
但し、兵庫県、大阪府、京都府他一部の都道府県では見送られています。

各都道府県によって電子申請の受入れ体制に差が生じているのは無理もない
ことだと思われます。

しかし、行政への電子申請の流れは一層拍車がかかり、全都道府県での電子
申請受入も近い将来に行われるでしょう。

システム的に使い勝手がいいものかは、実際手続きをしなければわかりませんが、
気になるところもありますが、以下のところで説明します。

1.許可申請者及び申請代理人はg Biz IDを取得しておく必要があります。
 そのIDをもって電子申請を行います。
 
 取得には印鑑証明書をデジタル庁に登録申請書と一緒に送付することに
 なりますが登録までに時間がかかります。私の場合でも3週間かかりました。

2.許可申請を行政書士に依頼するするには、
 ①GビズID画面で事業者様が行政書士に委任申請を行います。
 ②行政書士が承認を行い、委任関係が成立し、GビズIDに委任関係が登録されます。
 ③行政書士が電子申請システムにて委任状を作成します。
 ④電子申請システムにて、事業者様が行政書士の作成した委任状にて承認を行います。
 ⑤行政書士は、事業者様が指定した手続きが可能となります。
 委任状関係だけで事業者様と2往復のやりとりが発生します。
 
3.実務経験の証明においてその事実を確認する資料を提出する必要がありますが
 これをPDFファイルを添付して申請を行います。最長で10年分の膨大な資料です。

ざっとみて思ったところでも以上の通りですが、事業者様にとって日々の多忙な
業務の合間に慣れない電子申請を行うことはかなり厳しいかと思われます。

結局、事業者様にとって書類の持参にて申請せずに済むというだけであまりメリット
はないよう思われます。

書類関係を揃えていただくだけで、電子申請は行政書士に依頼するのがスムーズに
許可や審査が行われると思います。


 









 

2022年12月13日 15:23