建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】建設業法施行規則が(経営事項審査)一部改正されました。

経営事項審査において「担い手の育成・確保」、「災害対応の強化」及び「環境への配慮」に関する取組を行う建設業者を適正に評価するために、建設業法施行規則が一部改正されました。
概要を説明しますと、

1.経営事項審査におけるその他社会性(W)改正
 ・現行の「労働福祉の状況(W1)」
  「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」
  「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」の3つを

  再編した「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)」に組入れ評価。
  これによりWの素点が217点から237点に大きく増加するため総合評価値P点の換算式を変更。

2.建設機械の保有状況の改正
 現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加 
 点対象建設機械を拡大
 ・ダンプ・締固め用機械・解体用機械・高所作業車(作業床の高さ2m以上)

3.W8国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正
 ISO14001の登録状況の評価に加え環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加。

4.監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正
 加点可能な期間を講習受講から5年を講習修了の日の属する年の翌年から5年間に改正。(令和4年8月15日以降の申請に適用する)

詳細は以下の国土交通省HPご参照
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html











 
2022年08月30日 12:55