建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【資金調達】コロナ借換保証のためのセーフティネット保証4号で認定を

コロナ借換保証を受けるにははセーフティネット4号で認定を受けるべきです。

なぜかと言いますとセーフティネット4号は責任対象外保証で責任割合として金融機関の融資リスクは0%。保証協会100%。
セーフティナット5号は金融機関の融資リスクは20%。保証協会80%。となっています。

従いまして金融機関としては貸倒れリスクのない4号での対応であれが借換えに対応してくれる可能性は高くなります。

しかしセーフティネットの認定要件は中小企業庁によりますと以下の通りとなっています。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。


・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

以上となっています。
コロナが5類に移行となった現在、売り上げ基準が前年同月や前年同期となりますと20%の減少は厳しいと思われます。

しかしよく見るとそれぞれ緩和要件が記載されています
それは売り上げ基準の年月の対象がコロナ発生前の年月となっているのです

認定する市のホームページで認定要件を確認しますと

【西宮市】
(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。
 西宮市HP

【芦屋市】

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。

芦屋市HP

【尼崎市】

4号-3認定
災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

4号-4認定
災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が令和元年10月~12月の3カ月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年10月~12月の3カ月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

尼崎市HP
2023年07月11日 09:48