建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】実務経験による技術者資格要件の見直し

制度改正 令和5年7月1日施行
実務経験による技術者資格要件が見直されます。

建設業許可の許可要件である専任技術者の配置がありますが、その専任技術者の資格要件が緩和されます。

【変更内容】
技術検定合格者を指定学科合格者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に指定学科と同等の期間の実務経験を有すれば専任技術者と認められることになりました。

特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。

ただし、指定建設業(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事)と電気通信工事業は除きます。

 

学歴等 実務経験
学歴 大学、短大等(指定学科) 卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年
技士補,技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年*
2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年*
上記以外 10年

*指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業を除く

 
例えば機械器具設置工事業において
一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合

【改正前】
建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年以上の実務経験が必要でしたが

【改正後】
指定学科の卒業者以外であっても、
建築・電気工事・菅工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)の実務経験に短縮可能となります。





 
2023年05月19日 15:50