建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【資金調達】2023年4月から経営者保証を外すチャンスになるか?

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)が公表されました。

従来、金融機関が個人保証を求める際は「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認
を行うこととしているか」と確認のみをすればよかったのですが、

それは経営者保証に関するガイドラインの以下の3要件に基づいて判断されてきました。

(1)資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている

(2)財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である

(3)金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている


2023年4月以降では金融機関は以下の義務が発生する予定です。
・どの部分が十分でないため保証が必要か、個別具体の内容を説明。
・どのような改善を図れば保証の変更・解除の可能性が高まるか個別具体の説明。

以上を「保証人に対し説明をした旨を確認し、その結果を等を書面又は電子的方法で記録する。
それを金融庁に報告する。
そしてのその内容が遵守されなければ業務改善を求められることになります。

経営者保証を解除させるにはまず
・経営者保証に関するガイドラインの3要件をクリアする
・取引金融機関とうまく付き合う

という事前準備をしていくと経営者保証の解除も不可能ではありません。
一緒にお手伝いさせていただきます。




 
2022年11月22日 15:57