建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

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【建設業許可】某上場企業で建設業許可の欠格要件に該当し許可を自主返納。

某上場企業で建設業許可の欠格要件に該当することが判明し建設業許可を自主的にいったん廃業したことが公表されました。

内容として建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条のの使用人)の一人が、欠格要件(建設業法第8条第1項8号)に該当したためです。

【建設業法第8条第1項8号】
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者。

これにより、建設工事に該当する工事の営業活動が許可を再取得するまで行うことができません。
ただし建設業許可の失効から2週間以内に発注者に通知し、通知日から30日以内に発注者から解約通知がなければ、当該案件については引続き建設工事は行えます。

つまり役員が交通事故で人身事故を起こしたり、酔っぱらって傷害事件をおこすなどで禁錮以上の刑罰を受けることになれば建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取消されるので
注意が必要です。



 
2022年10月06日 09:16