建設業許認可・資金調達専門 行政書士西内佳彦事務所|西宮・尼崎・阪神地区

建設業許可から資金調達まで、兵庫県西宮市及び尼崎市、芦屋市等阪神地域を中心に兵庫県、大阪府全域で対応いたします。

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お知らせ

【資金調達】兵庫県中小企業融資制度が一部変更されました(令和6年4月から)

兵庫県中小企業融資制度で「経営者保証」をつけずに融資が受けられる制度がはじまります。

原則、全ての制度融資メニューで保証料を上乗せすることにより経営者保証を提供しないことを選択できる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)です。
上乗せ料率は+0.25%または+0.45%(条件により異なります。)

具体的には以下のものです。
経営者保証非提携促進貸付(令和6年4月1日から)
 上記の上乗せ保証料に国から補助が受けられるもの。

プロパー借換貸付(令和6年4月1日から)
 経営者保証をつけているプロパー融資(信用保証協会などの保証を付けず金融機関だけで融資を行うものをいいます。)を経営者保証をつけない信用保証  
 付き融資に借換えるもの。

以下の制度も引続き利用できます。
新規開業貸付(経営者保証免除)


ただし、単に保証料を多く払えば保証が受けられるというものではなく厳しい条件が付けられていますので注意が必要です。

詳細は兵庫県HPをご参照願います。

2024年04月17日 17:31

【建設業許可】兵庫県建設業許可の電子申請受付開始

令和6年4月22日より、兵庫県においても建設業許可の電子申請受付が開始されます。
都道府県知事許可の電子申請は令和5年1月より各都道府県にて順次開始されてきましたが、いよいよ開始されます。
(大臣許可は令和5年1月一斉開始済)

これで電子申請受付未開始は大阪府と福岡県のみとなります。

但し、引続き紙ベースによる申請も経営事項審査と同様に受付てもらえます。

この電子申請には多忙な事業主様にとっては慣れるまでやや面倒な作業が加わります。
それは、以下のようなものがあります。

1.電子申請システム(JCIP)を利用するにはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。

2.行政書士に代理申請を依頼する場合、GビズID画面で委任申請・受任のやり取りをし委任関係を設定します。


3.委任関係の設定を完了させたら、次に電子申請システムで個別委任の申請・受任のやり取りをし承認後、代理申請ができるようになります。

4.申請添付書類としてPDF化に送信。(常勤役員等や専任技術者の要件確認資料は大量になることでしょう)


この様な面倒なことは煩わしい。そのような暇はないとお思いの事業主様。
事業主様の事務所訪問のうえ丸投げで代理申請させていただきます。

まずはお電話願います。
☎0798-61-2935
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
代表 西内佳彦


電子申請の概要は以下の通りです。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」は、書面による申請と併用して行うもので、書面又は電子のどちらかで申請ができます。
但し、電子申請は申請できる手続きとできない手続きがあります。

電子申請ができる手続
1.建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
2.変更届(事業年度終了届出書を含む。)
3.廃業届

電子申請ができない手続
1.建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
2.更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請(申請できなかった場合は申請窓口に相談)
3.業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日から45日未満の申請

​​​​​​ (申請できなかった場合は業種追加等と更新を個別に申請)

詳細は建設業許可・経営事項審査電子申請の手引き
   兵庫県土木部契約管理課(令和6年4月)
をご参照願います。


 

2024年04月16日 10:44

【建設業許可】監理技術者制度運用マニュアルの改正(不在時要件の明確化)

監理技術者とは
建設業者は、請け負った工事を施行する場合には、工事現場に主任技術者又は管理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条)

そして発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請けさせる場合(つまり特定建設業)は主任技術者に替えて監理技術者を現場に置かなければなりません。

その工事現場に専任で配置される施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことをいいます。

・今回の改正点
1.専任工事における技術者の取り扱いの明確化
・管理技術者らが現場を不在にする際の理由について例示を追加

研修、講習、試験等への参加、休暇の取得に加え「勤務間インターバル」等働き方改革の観点を踏まえた勤務体系や、当該工事にかかる打合せや書類作成等が追加されます。

・不在にする際の対応の見直し
改正前では適正な施工が確保できる体制を確保するとともに、その体制について発注者の了解を得る必要がありましたが、改正後は1~2日程度の不在であれば適正な施工体制確保を前提に発注者の了解を不要としました。

ただし、終日現場を離れている状況が州の稼働日の半数以上の場合や周期的に」現場を離れる場合は除きます。

・不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示を追加
監理技術者等が不在であった場合でも遠隔からの施工管理ができる通信手段(リアルタイムの映像・音声)の確保やその通信手段による必要な資格を持つ代理の技術者が対応できる体制の確保を例示追加されました。

2.監理技術者等を支援する者の配置
改正前では大規模な工事現場の場合や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」と限定的でしたが改正後はバックオフィスでの支援を念頭に大規模な工事現場や支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」の限定的な記述は改められることになりました。

ただし、支援する者を配置した場合も、監理技術者が技術的な管理等の役割を担うことに変わりはありません。

詳細は国土交通省HP監理技術者制度運用マニュアルを参照願います。



 

2024年04月07日 16:14

【産廃業許可】兵庫県/大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可について

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産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは「産業廃棄物排出事業者から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とするために必要となる許可」のことを言います。

但し以下の場合は不要です。
1.自社の産業廃棄物を収集運搬する場合。
2.元請工事で産業廃棄物を発生させ自ら収集運搬する場合。
3.専ら再生利用の目的となる廃棄物である「専ら物」(再生利用される古紙、鉄くず(アルミ缶、古銅等を含む)、空き瓶、古繊維)を収集運搬する場合。

産業廃棄物とは
工業、商業、農業、建設工事などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類のもので、これ以外のものは一般廃棄物です。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃産
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん(ダスト類)
20.処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)

申請に必要な書類


   ・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
   ・事業計画の概要
   ・運搬車両の写真(使用するすべての車両を斜め前方1枚・斜め後方1枚の計2枚ずつ撮影。)
   ・運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合に必要。)
   ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
   ・資産に関する調書(個人用)
   ・誓約書

申請にあたっては、申請書類のほかに、以下のような確認書類も必要になります。申請書類と合わせて準備しておきましょう。

申請者が法人の場合
   ・定款の写し
   ・履歴事項全部証明書
   ・役員全員及び5%以上出資している株主の住民票
   ・事務所の案内図
   ・登記事項証明書
   ・講習会修了証の原本
   ・自動車検査証の写し
   ・直近3年間の貸借対照表、損益計算書
   ・直近3年間の法人税の納税証明書 (その1)
申請者が個人の場合
   ・事業主の住民票
   ・事務所の案内図
   ・事業主の登記事項証明書
   ・講習会修了証の原本
   ・自動車検査証の写し
   ・直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)
   ・直近3年間の貸借対照表・損益計算書(青色申告の場合)
   ・直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)
   ・金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)
   ・市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)
   ・直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)

許可の要件
1.講習会を受講し試験に合格していること
「公益財団法人日本産業物処理センター」が実施する講習を受講し、試験に合格すること

この講習は全国どこで受けても、全国すべての自治体に申し込むことができます。

但し、すぐに満員になりますので、急がれる場合は遠方の会場でも受講し、急がれない場合は近くの会場の開催を待つことになります。

2.経理的基礎を有していること
提出した書類により財務状況がチェックされます。

申請前直近3年間の決算書が、債務超過になっていないこと
財務内容によっては収支計画書や公認会計士、中小企業診断士等の作成した経理的基礎を有していることを説明した書類の提出を求められます。

3.適法かつ適正な事業計画を立てていること
事業計画とは、産業廃棄物が排出される場所・現場、産業廃棄物の品目・運搬量・形状、運搬方法などを踏まえて適切な業務内容や人員が整っている計画を言います。

4.収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物がが飛散したり、混ざらないようにする運搬車、運搬容器、運搬施設が確保できていること、運搬車両を使用する適切な権限や駐車場を確保できていることも要件となります。

5.欠格要件
・破産者で免責を受けていない人
・禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人
・暴力団の構成員でないこと等

これらの対象者は、個人の場合、申請者、政令で定める使用人。法人であれば取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主。

申請書提出先
1.兵庫県
(1)政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合は当該「政令市」に申請

(1)以外兵庫県の各県民局ですが提出先の優先順位が以下の通りあります。
①~③の順に優先
①本店所在地(法人)、住所(個人)を担当する県民局
②兵庫県内の主たる営業所、事務所等の所在地を担当する県民局
③主な予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
※①~③いずれも神戸市市内の場合は神戸市を除く予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
  •  

    受付県民局

    (住所/電話番号)

    本店等の所在地、事業計画において記載する予定排出事業場又は予定運搬先の所在地の市町
    阪神北県民局 環境課 Tel(0797)83-3146
    〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15
    尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
    東播磨県民局 環境課 Tel(079)421-1101
    〒675-8566 加古川市加古川町寺家町
    天神木97-1
         
    明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
    北播磨県民局 環境課 Tel(0795)42-5111
    〒673-1431 加東市社字西柿1075-2
    西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
    西播磨県民局 環境課 Tel(0791)58-2100
    〒678-1205 赤穂市上郡町光都2-25
    姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町
    但馬県民局 環境課 Tel(0796)12-1001
    〒668-0025 豊岡市幸町7-11
    豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
    丹波県民局 環境課 Tel(0795)72-0500
    〒669-3309 丹波市柏原町柏原688
    丹波篠山市、丹波市
    淡路県民局 環境課 Tel(0799)22-3541
    〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5
    洲本市、南あわじ市、淡路市
     

    申請手数料       81,000円


    手続きについては迅速丁寧に対応致します。
    まずはお問い合わせください。
    兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
    行政書士 西内佳彦事務所
    TEL 0798(61)2935           
2023年11月15日 09:50

【建設業許可】兵庫県/大阪府の解体工事業の登録について

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1.解体工事業とは

建築物その他の工作物の全体又は一部を解体する工事を請け負う営業を言います。

その解体工事業を営む場合は、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」、又は「解体工事業」の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

2.解体工事業の登録が必要な工事とは


・建設業の許可要件とならない軽微な工事(1件当たりの金額が500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満)に該当しない解体工事を請け負う場合は、建設業の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のうち工事の種類に対応したいづれかの許可が必要となります。

軽微な工事のみを請け負って営業するにあたり、建設業の許可を受けない場合には解体工事業の登録が必要です。

そして重要なことですが、解体工事を営もうする際、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要となります

【解体工事業登録と建設業許可の比較】
  解体工事業登録 建設業許可
請け負うことができる工事 1件500万円(建築工事一式に該当する場合1,500万円)未満の解体工事 金額の多寡にかかわらず、すべての解体工事
施行可能な場所 登録を受けている都道府県に限る 全国で可能

3.登録のための要件

3.登録の為の要件

・「技術管理者」の選任
 *「技術管理者」とは工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、解体工事業にかかる省令で定める基準に適合するもの。

【以下の登録の拒否事由に該当しないこと】
1 解体工事業登録を取り消され、その処分にあった日から2年を経過しない者
2 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその者でその処分のあったひから2年を経過しないもの
3 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の機関が経過しない者
4 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったひから2年を経過しないもの
5 暴力団員又は暴力団員でなくなったひから5年を経過しない者(9において「暴力団員等」という)
6 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が1~5又は7のいずれかに該当するもの
7 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの
8 法第31条に規定する者(技術管理者)を専任していない者
9 暴力団員等がその事業活動を支配する者

4.技術管理者の基準

技術管理者は実務経験または一定の資格を有することが必要となります。
【実務経験の場合】
学歴等 解体工事の実務経験年数
通常 講習※2を受講した者
一定の学科※1を履修した大学卒又は高専卒の者 2年以上 1年以上
一定の学科※1を履修した高校卒の者 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指します。
※2 (公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を言います。
 


【有資格者の場合】

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 1級建設機械施工
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る)
1級土木施工管理
2級土木施工管理(土木に限る)
1級建築施工管理
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る)
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
建築士法 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 1級とび・とび工
2級とび+解体工事の実務経験1年以上
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上
民間試験合格者 解体工事施工技士試験※3合格者
※3 (公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験を言います。

4.登録に必要な書類

  提出書類 留意点
1 解体工事業登録申請書 「法人である場合の役員の氏名及び役所名等」に記載する役員の範囲に留意
2 誓約書 登録申請者(法人の場合は役員にすべて、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は法手代理人(法人にある場合にあっては、当該法人及びその役員)が前記登録拒否事由に該当しないことを制約する書面
3 登録申請者の調書 ・個人の場合は本人について作成
・法人の場合は役員及び法人自身について作成。ただし、相談役、顧問及び総株主の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるものに限る。)については「賞罰」の欄への記載は要さず、また、これらのものの署名及び押印も要しない。
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が申請者の場合は法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員について作成
4 技術管理者 選任にた技術管理者が前記実務経験の場合及び有資格者の場合の要件に示す基準を満たすことを証明する書面
実務経験証明書 実務経験又は前記講習の受講のより技術管理者として信施する場合
卒業証明書(写) 一定の学科を履修している場合
資格者証(写) 資格により技術管理者として申請する場合
講習受講証明書(写) 前記講習受講により技術管理者として申請する場合

住民票抄本(又はこれに代わる書面)

登記申請の3ヶ月以内に発行されたもの
5 登記事項証明書 ・法人が登記申請する場合、当該法人の登記事項証明書
・登録申請者(未成年である場合に限る)の法定代理人が法人である場合は当該法手代理人の登記事項証明書
6 登録申請者等の住民票抄本(又はこれに代わる書面)

・個人の場合は本人のもの
・法人の場合は役員
・登記申請者が未成年である場合は法定代理人(法人である場合はその役員のもの
・登録申請の3ヶ月以内に発行されたもの

7 営業所所在地略図 解体工事を営むすべての営業所
8 営業所の所在地を確認する書類 ※法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合は次のいずれかの書類が必要。

営業所の使用権原が確認できる書類
・賃貸の場合    賃貸契約書の写し等
・自己所有の場合  発行後3ヶ月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産税評価
 証明(いずれも写し)等


5.登録申請先

申請先 所在地 電話番号 主たる営業所の所管区域
兵庫県民センター
神戸土木事務所 建設業課
〒653-0055
神戸市長田区浪松町3-2-5
078-737-2194,2195 神戸市
 
阪神南県民センター
西宮土木事務所 建設業課
〒662-0854
西宮市櫨(はぜ)塚町2-28
0798-39-1543,1545 尼崎市、西宮市芦屋市
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
0797-83-3213 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9231,9405 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局 加東市土木事務所 まちづくり建築課 〒673-1431
加東市社氏西柿1075-2
0795-42-9408,9409 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター
姫路土木事務所 建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-9566 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課【豊岡総合庁舎】 〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3756 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0798-73-3862、3863 丹波篠山市、丹波市
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246,3247 洲本市、淡路市、南あわじ市
兵庫県土木部
契約管理課建設業班
〒650-8567
神戸市中央区下山手通
5-10-1
078-341-7711内線4545/4576 兵庫県以外の都道府県

手続きについては迅速丁寧に対応致します。
まずはお問い合わせください。
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
TEL 0798(61)2935
2023年10月15日 16:02

【資金調達】西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金受付開始(その2)

西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金が受付開始されました。 【令和5年10月2日(月)~令和5年11月30日(木)】

過去二回にわたる事前説明会は満員の状態でしたので、予算に達し次第、締切られる可能性が高いため早めの申請が必要です。
併せて補助金交付の為の書類が以下の通りアップされましたが、一般の補助金に比べてシンプルです。


不明な点がございましたら西宮市商工会議所または行政書士西内佳彦事務所までご確認下さい。
書類作成のお手伝いをさせていただきます。
 

【交付申請書】
 ①~⑥申請書等一式をまとめてダウンロード
   ①~⑥申請書等の記載例一式をダウンロード
   ①添付書類チェックシート(様式第1号)
  ②交付申請書
   ③申請者概要(様式第2号)
   ④事業計画書(様式第3号)
   ⑤収支予算書(様式第4号)
   ➅誓約書(様式第5号)
   ⑦補助事業経費の金額及び経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
   ⑧補助事業経費の詳細が確認できるもの(カタログ・製品仕様書等)
   ⑨【法人】履歴事項全部証明書( 3か月以内に発行されたもの)の写し注1
    又は
    【個人】住民票(3か月以内に発行されたもの)の写し
   ⑩【個人】開業・廃業等届出書の写し(税務署の受付印が押印されたもの)
    又は  
    令和4年分確定申告書第一表の写し(税務署の受付印が押印されたもの)注2
   ⑪完納証明書(1か月以内に発行されたもの)注3注4
   (市役所税務管理課、各支所又はアクタ西宮ステーションで取得可)
   ⑫その他市長が必要と認めるもの

注1本社が市外にある場合は市内に事業所があることが確認できる公的書類も必要

注2市内の事業所住所が確認できない場合は事業所があることが確認できる公的書類も必要

注3令和5年1月1日以降に設立された法人は不要

注 4西宮市以外の市町村で課税されている場合は、当該市町村の完納証明書が必要


【実績報告書】
①~③実績報告書等一式をまとめてダウンロード
  ①~③実績報告書等の記載例一式をダウンロード
  ①実績報告書
  ②事業実績書(様式第6号)
  ③収支決算書(様式第7号)
  ④事業を実施したことの証明書類(納品書等)の写し
  ⑤事業経費の金額が確認書類(請求書等)の写し
  ⑥支出の証明書類(領収書等)の写し
  ⑦その他市長が必要と認めるもの

【請求書の提出】

 ①~②交付請求書等一式をまとめてダウンロード
 ①~②交付請求書等の記載例一式をダウンロード
 ①交付請求書
 ②口座振替依頼書
 ③通帳等のコピー
2023年10月02日 09:04

【資金調達】予告 西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金受付開始(その1)

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西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金の受付が始まります。

以下概略を説明します。
申請要件に当てはまるかのみが審査されます
申請内容は一般の補助金のような事業計画書の作成等を求められるのではなく、申請も紙ベースの提出となります
申請期間中であっても予算に達し次第募集か締め切られますのでご注意下さい。


裏を返すと"早いもの勝ち”と言えます。
10月1日(日)より西宮商工会議所のHPから申請書等のダウンロードができるようになります。

先に見積り書の準備をしておいて受付開始にあわせて申請しましょう。
【概要】
西宮市内の中小企業等のデジタル化を促進することを目的として実施するもので
1.業務の効率化
2.新しい生活様式・新たな顧客獲得の事業
のためにシステムを導入した際の経費が対象となります。

【申請期間】
令和5年10月2日(月)から11月30日(木)

【補助額】
上限50万円 (補助率 費用の2/3)

【対象者】
・西宮市内に事業所がある中小企業者等
医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合等も含む
・市税の滞納がないこと
・西宮市においてデジタル技術を活用した事業を補助金交付決定後1年以上継続して行う意思を有する者

【補助対象事業】
1.業務効率化事業
・会計システムの導入
・ビジネスチャットシステムの導入
・人事管理システムの導入
・オンライン会議システムの導入 等

2.新しい生活様式、新たな顧客獲得事業
・キャッシュレス決済システムの導入
・POSレジシステムの導入
・顧客管理システムの導入
・販売支援システムの導入 等

尚、詳細は10月1日に西宮市商工会議所のHPにて公開予定です。



 
2023年09月21日 10:40

【資金調達】コロナ借換保証のためのセーフティネット保証4号で認定を

コロナ借換保証を受けるにははセーフティネット4号で認定を受けるべきです。

なぜかと言いますとセーフティネット4号は責任対象外保証で責任割合として金融機関の融資リスクは0%。保証協会100%。
セーフティナット5号は金融機関の融資リスクは20%。保証協会80%。となっています。

従いまして金融機関としては貸倒れリスクのない4号での対応であれが借換えに対応してくれる可能性は高くなります。

しかしセーフティネットの認定要件は中小企業庁によりますと以下の通りとなっています。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。


・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

以上となっています。
コロナが5類に移行となった現在、売り上げ基準が前年同月や前年同期となりますと20%の減少は厳しいと思われます。

しかしよく見るとそれぞれ緩和要件が記載されています
それは売り上げ基準の年月の対象がコロナ発生前の年月となっているのです

認定する市のホームページで認定要件を確認しますと

【西宮市】
(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。
 西宮市HP

【芦屋市】

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。

芦屋市HP

【尼崎市】

4号-3認定
災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

4号-4認定
災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が令和元年10月~12月の3カ月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年10月~12月の3カ月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

尼崎市HP
2023年07月11日 09:48

【建設業許可】兵庫県収入証紙の販売先変更(阪神南県民センター)

阪神南県民センター(西宮土木事務所)にて建設業許可新規、更新、業種追加等の申請を行う場合、兵庫県の収入証紙を申請書に貼付しますが、最寄りの販売場所である西宮市保健所の場所が変わりました。

移転先:市役所本庁舎西館(六湛寺町10-3)

徒歩数分ですが以前の場所と反対方向ですのでご注意ください。

また、阪神南地域(芦屋市、西宮市、尼崎市)であれば三井住友銀行各支店でも購入できます。

兵庫県収入証紙販売先

2023年05月23日 15:51

【建設業許可】実務経験による技術者資格要件の見直し

制度改正 令和5年7月1日施行
実務経験による技術者資格要件が見直されます。

建設業許可の許可要件である専任技術者の配置がありますが、その専任技術者の資格要件が緩和されます。

【変更内容】
技術検定合格者を指定学科合格者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に指定学科と同等の期間の実務経験を有すれば専任技術者と認められることになりました。

特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。

ただし、指定建設業(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事)と電気通信工事業は除きます。

 

学歴等 実務経験
学歴 大学、短大等(指定学科) 卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年
技士補,技士 1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年*
2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年*
上記以外 10年

*指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業を除く

 
例えば機械器具設置工事業において
一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合

【改正前】
建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年以上の実務経験が必要でしたが

【改正後】
指定学科の卒業者以外であっても、
建築・電気工事・菅工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)の実務経験に短縮可能となります。





 
2023年05月19日 15:50